2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号
現行法は、表示の錯誤と動機の錯誤と区別して規定しておりませんが、改正法案では、表示の錯誤と動機の錯誤、つまり、意思表示の内容の前になります動機の部分で誤った認識をして当該意思表示をしてしまったというような動機の錯誤との区別を規定しておりまして、動機とした事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければ、動機の錯誤による意思表示の効力を否定することはできないということとしております。
現行法は、表示の錯誤と動機の錯誤と区別して規定しておりませんが、改正法案では、表示の錯誤と動機の錯誤、つまり、意思表示の内容の前になります動機の部分で誤った認識をして当該意思表示をしてしまったというような動機の錯誤との区別を規定しておりまして、動機とした事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければ、動機の錯誤による意思表示の効力を否定することはできないということとしております。
○階委員 ただし、意思表示をしたときに意思能力を有しなかったということですから、七歳の子供、あるいはもっと小さい子供であっても、意思表示をしたとき、当該意思表示の内容いかんによっては、意思能力ありというふうに解される余地もあるのではないか。
そして二つ目は、当該意思表示の具体的な内容、つまり臓器提供するということがどういうことなのかということをまさに十分理解した上で、また、脳死ということがどういうことなのかということを十分理解した上でなされるものが瑕疵のない真正の意思表示である、そのように考えております。 このように確認しました上で、では何歳からが果たしていいのか。
○国務大臣(村田敬次郎君) 通産省といたしましては、当該意思表示が実行されることは、もう二度と輸入を行わないということを意思表示をした、その約束に基づいてあっせんを行ったのでありますから、もし再び同社がガソリン輸入を試みていると、こういうふうに考えますと、これは経緯からいっても明らかに信義則に反する。