2012-08-03 第180回国会 衆議院 環境委員会 第10号
最近でも、平成二十二年の廃掃法の改正におきまして、排出事業者が産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届け出制度の創設でありますとか、あるいは、建設工事に伴い生ずる廃棄物について元請業者に処理責任を一元化する、さらには、従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を一億円以下の罰金から三億円以下の罰金に引き上げたとか、こういった措置を講じてきたところでございます。
最近でも、平成二十二年の廃掃法の改正におきまして、排出事業者が産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届け出制度の創設でありますとか、あるいは、建設工事に伴い生ずる廃棄物について元請業者に処理責任を一元化する、さらには、従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を一億円以下の罰金から三億円以下の罰金に引き上げたとか、こういった措置を講じてきたところでございます。
私が申しましたのは、第十条の今度加えられました三項「第一項の規定により従業員等に対し補償する損失は、当該従業員等が当該債務についてその履行を請求した日から三月を経過してもなお取り立てることができなかった元本の額の二分の一に相当する金額とする。」これと企業ぐるみ閉山におけるその労働者の債務の弁済との関係。