2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
すなわち、基本給として待遇差を見て、不合理性があるやなしやということを見ていくということで、職務の内容、あるいは職務の内容、配置の変更の範囲、その他の事情、このその他の事情には、労使交渉の経緯といったようなもののうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な相違を設けてはならないということで判断をしていくというものでございます。
すなわち、基本給として待遇差を見て、不合理性があるやなしやということを見ていくということで、職務の内容、あるいは職務の内容、配置の変更の範囲、その他の事情、このその他の事情には、労使交渉の経緯といったようなもののうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な相違を設けてはならないということで判断をしていくというものでございます。
昨年六月に働き方改革関連法成立をいたしまして、まだ未施行ではございますが、その法律におきましても、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきことということを明確化しております。 御指摘の判決は、こうした流れに沿ったものというふうに認識をしております。
その上で、短時間労働者の不合理な待遇の禁止を定めたパート法八条に移して、事業主は、その雇用をする短時間・有期雇用労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇間において不合理と認められる相違を設けてはならないとなります。これにより、有期契約労働者に関わる不合理な待遇の禁止規定が、純然たる民事法規の労働契約法からパート法に移されます。
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消を目指すものでございますが、今回の改正法案におきましては、現行の労働契約法第二十条、それからパートタイム労働法第八条におきまして、どのような場合に待遇差が不合理と認められるかどうか必ずしも明確ではないという課題があったわけでございまして、その点につきましては、まず第一に、条文上、待遇差につきまして、個々の待遇ごとに、当該待遇
○政府参考人(宮川晃君) 今回の法案におきましてその説明義務を課したわけでございますけれども、労働政策審議会の建議におきましてこの説明義務の対応の例示として挙げられていますのが、事業主に説明を求めた非正規雇用労働者と職務内容、職務内容・配置変更範囲等が最も近いと事業主が判断する無期雇用フルタイム労働者ないしその集団との待遇差、それから当該待遇差の理由、それから当該無期雇用フルタイム労働者ないしその集団
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案におきましては、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の待遇差がある場合、個々の待遇ごとに、職務内容等、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理なものであってはならないとされているところでございまして、どの程度の待遇改善が見込まれるかにつきましては、実際に各企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者が担っている職務内容等によって待遇差
また、待遇差に関する説明の内容については、労政審の建議では、事業主に説明を求めた非正規雇用労働者と職務内容、職務内容・配置変更範囲等が最も近いと事業主が判断する無期雇用フルタイム労働者ないしその集団との待遇差、当該待遇差の理由、当該無期雇用フルタイム労働者ないしその集団が当該非正規雇用労働者に最も近いと判断した理由を説明することとされているところでございます。
一方、今回の改正法案でございますが、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に待遇差がある場合、個々の待遇ごとに、職務の内容、あるいは職務の内容、配置の変更範囲、職務の成果、能力、経験などのその他の事情のうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認めるものを考慮して不合理なものであってはならないとされているところでございまして、御指摘の退職金につきましてもこの不合理な待遇差の禁止の対象となり得るものと
また、今回の法案におきまして、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化すること、また、ガイドラインを整備し、どのような待遇差が不合理であるか否かを明確化することで、待遇差が不合理と認められるか否かについて予見可能性を高めることといたしているところであります。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、先ほど申し上げたように、現行の労働契約法の第二十条、これを踏まえて、ただ、どのような場合が不合理か必ずしも明確ではないということで、待遇差については個々の待遇ごとに、ガイドラインでも、基本給においてはとか、それぞれお示しをさせていただいていますが、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきことを明確化していこうと、こういう趣旨で今法律の