2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。」と定められています。 一方で、私も提出者の一員である野党案では、そのような第二項の追加はありません。
この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。」と定められています。 一方で、私も提出者の一員である野党案では、そのような第二項の追加はありません。
「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」、全く理解できません、この条文
割賦販売法のこの部分の条文というのは、二条の三項にある「割賦購入あつせん」の定義規定を一部改正、具体的には、当該役務提供事業者に当該役務提供事業者以外の者を通じて金額を交付する場合を含むという旨を括弧書きで加えることによって措置されているわけでありますが、当然、事業者と消費者が契約を交わした事実を全く知らなかった第三者的な立場のクレジット会社は消費者に対して請求を続けられる、こういう説明になっています