2020-04-03 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
適用事業所とは、場所的に及び経営単位として独立性を有するものとされており、店舗が場所的及び経営的に独立性を有するというふうに該当すると認められる場合につきましては、当該店舗に対して、店舗を単位として支給をしていくということになるところでございます。
適用事業所とは、場所的に及び経営単位として独立性を有するものとされており、店舗が場所的及び経営的に独立性を有するというふうに該当すると認められる場合につきましては、当該店舗に対して、店舗を単位として支給をしていくということになるところでございます。
既存の小規模飲食店の取扱いを受ける店舗につきましては、本法案におきまして、当該店舗の面積などを表します書類の保存、これを義務付けることといたしてございます。加えて、省令におきまして届出を求めることとする予定といたしてございます。これによりまして保健所が把握できるようにしているわけでございますが、必要に応じ立入検査も法に基づき行うことができることといたしてございます。
そうなりますと、時間分煙を採用している店舗について、二十歳未満の当該店舗への入場や労働可能か否かについて、確認になりますけれども、どのような取扱いとするのでしょうか。若者の健康を守る観点からも、今これからいただく御答弁を担保とするぐらい、時間分煙としての整理とさせていただきたいと思いますけれども、加藤大臣に伺います。
今回の事例では、当該企業の説明によれば、十一枚しか集まらず、集中率の調整は結果的にうまくいかなかったようですが、しかし、非常に賢い企業で、また従業員が従順であれば、会社が本気になって従業員を含めてその家族にまでお願いして当該店舗で調剤をしてもらうように行ってもらうようにすれば、集中率をクリアできる可能性もあるわけです。
これは、価格提案における処方箋一枚当たりの単価に当該店舗における一年間の取扱い処方箋数を乗じたものと、こういうものでございます。これによってここの薬局を募集するというものでございます。 ただ、この変動賃料というもの、これ、処方箋一枚当たりの単価に取扱い枚数掛けるというようなことになっていると。
薬機法の限界なのかもしれませんが、個人である薬剤師に対する処分はその後のライフプランにも、変更しなければならないほど重いものとなるかもしれませんが、開設者である法人は単に当該店舗の営業停止処分を数日受けるだけであって、この店舗が不採算だと判断すれば営業をやめてしまえばいいだけですし、法人としては新たな店舗を開設することもできますので、会社名を変えてしまえばもう誰も分かりませんから社会的制裁を受けることもありません
あわせて、薬局、店舗の掲示においても、当該店舗における着衣、名札の様態をわかりやすく示すこととしており、購入者は混乱することなく、専門家と非専門家、専門家の中での資質の違い、薬剤師と登録販売者の区別を容易に認識できるような体制を整備したいと考えております。 具体的には、省令における規定内容や実際の運用方法について、法案成立後、関係者の意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。
委員の皆さんにお配りしています、まず二ページ、この愛媛県警大洲警察署の捜査費執行調査なんですが、この(1)、①、アのところに、捜査費の執行は三千四百八十一件、千四百三十万四千四百四十八円あるんですけれども、この中で「使用頻度の高い店舗のものと、当該店舗において使用されている領収書との照合等を調査した。」というふうに書かれてございます。
そして、大型店の退店というのは、当該店舗の経営上の不都合による場合が多くて、また、こういった事態というのはなかなか事前に予測をするというのは困難な場合が多いわけであります。したがって、政府による一律の規制、指導に余りなじまない、こういう側面があります。
その場合、客が値下げを要求したり利用をやめることから、万博誘致対策局が本件各懇談会に利用した店舗であることが明らかになること等により、当該店舗の利用が忌避される可能性がある。 それから、万博誘致の目的が害される。
御質問の「配慮すべき基本的な事項」に関することでございますが、例えば、これからの検討事項ではございますが、大型店の設置者が当該店舗の立地を周辺の地域の生活環境と調和を保って行うように配慮をしなさいという、まず非常に基本的なことがあります。
○山口政府委員 店舗の廃止の際には、その当該店舗の業績等を考慮しまして、預金者に大なる影響が及んではならないというような観点から、そういった配慮をしてきたということでございます。
そこで、私どもといたしましては、現在道路管理者あるいは当該店舗を出そうとされる業者の方々と十回にわたっていろいろ協議をしておりますが、現在のところは、こういう幹線道路に面した位置にありますので、その店舗の出入り口の問題について協議中でございます。
お尋ねの届け出の内容でございますが、今申し上げましたように政令で定めることになっておりますので、政令を制定する段階で具体的に決定させていただきたいと考えておりますが、現在考えておりますのは、他方でプライバシー保護という問題もございますので、まず金融機関の当該店舗名、それから取引の相手方の住所、氏名、そして疑わしい取引の概要、その日時とか取引の種類でございます、それから疑わしいと判断する理由、このような
そして、具体的には第十五条の五に「地方公共団体は、小売業を営むための店舗について、その規模が周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるものとして当該店舗における小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。」とありますね。
そういう意味において当該店舗の営業成績には顕著な差はなかろう、こういうふうに思っておるところでございます。
ところが、最近このただし書き、すなわち引用いたしますと、「当該店舗の特性、出店地周辺の商業事業等からみて特に理由があると認める場合は、この限りではない。」という、この条項を悪用してと申しますか、全体としての通産省の抑制指導に風穴をあげる、言うならば骨抜きにする、そういうふうな働きが一部出ております。
このために、三条届け出をしようとする者、または当該店舗に各テナントとして入居する予定の者、こういった者に対しまして、届け出の前に地元市町村等に出店計画について説明をし、その内容について十分に関係者に周知させるよう指導しているところでございます。 また、今回新たに出された通達におきまして、事前の説明が十分なされたかどうか、判断をいたします。
○二宮文造君 何行目ぐらいですかね、この造作代金、造作譲渡代金一千万円について、貸し主は一部諸経費分を差し引いた上当該店舗の前の入居者に支払ったと。だから、この造作譲渡代金の性格については、貸し主は物理的な造作のほか、駅に近いこと等の場所的利益をも含むものと説明していると。
具体的な事例といたしましては、ただいま御指摘の「専属的納入業者等」ということになっておりますが、専属的納入業者のほかに、われわれとして従来具体的な利害関係ありと考えて指導しておりますものは、当然のことでございますが、大規模店舗の設置者あるいは当該店舗の建設予定地の地主さんあるいは土地関係の権利を有する者といったようなものを明示的に利害関係者として指導をいたしております。