1981-04-15 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」という条項があります。すなわち、四分の三以上の労働者との労働協約が片一方である、小さい労働協約の方は同じ事業場ということになるときにはつぶされてしまう、こういう法文だと思うのです。
「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」という条項があります。すなわち、四分の三以上の労働者との労働協約が片一方である、小さい労働協約の方は同じ事業場ということになるときにはつぶされてしまう、こういう法文だと思うのです。
ただ、こういう制度が新しく発足をする、そしてこれに基づいて財形貯蓄をやる、その場合に事業主がいろいろな協力をするという場合には、その当該工場、事業場でそれぞれ労働者の代表者あるいは労働組合等とどうしようかというような話し合いが現実に行なわれるのではなかろうかと思っておりますので、そういう場においていろいろ具体的な話し合いを通じて適正な方法が講ぜられるものと思っております。
○吉光政府委員 先ほどお示しになりましたひかり号事件につきましての関係でございますけれども、当該工場、事業場につきましては、残火薬につきましてすでに消費許可を県のほうで取り消しておりまして、したがいまして、その工事会社は実は現在火薬を消費することのできないと申しますか、消費許可の取り消しを行ないました。
その十七条には、「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」こういう精神です。
同時に、規制区域にかかる水質汚濁許容基準を定めたときは、水質汚濁防止委員会は、当該許容基準に基いて当該区域内の工場、事業場で水質汚濁防止委員会規則で定めるものから、規制区域内の公共用水域に排出される廃液等の汚濁度の許容基準及びその適用期日を定め、当該工場、事業場の事業主に指示するとともに、これを公表しなければならないことといたしております。
同時に、規制区域にかかる水質汚濁許容基準を定めたときは、水質汚濁防止委員会は、当該許容基準に基いて当該区域内の工場、事業場で水質汚濁防止委員会規則で定めるものから、規制区域内の公共用水域に排出される廃液等の汚濁度の許容基準及びその適用期日を定め、当該工場、事業場の事業主に指示するとともに、これを公表しなければならないことといたしておるのであります。
同時に、規制区域にかかる水質汚濁許容基準を定めたときは、水質汚濁防止委員会は、当該許容基準に基いて当該区域内の工場、事業場で水質汚濁防止委員会規則で定めるものから、規制区域内の公共用水域に排出される廃液等の汚濁度の許容基準及びその適用期日を定め、当該工場、事業場の事業主に指示するとともに、これを公表しなければならないことといたしております。
同時に、規制区域にかかる水質汚濁許容基準を定めたときは、水質汚濁防止委員会は、当該許容基準に基いて当該区域内の工場、事業場で水質汚濁防止委員会規則で定めるものから、規制区域内の公共用水域に排出される廃液等の汚濁度の許容基準及びその適用期日を定め、当該工場、事業場の事業主に指示するとともに、これを公表しなければならないことといたしております。
四、水質汚濁防止委員会は、事業主が前項前段の規定に違反し、かつ当該工場事業場から排出される廃液等により著しい被害があると認められる場合においては、当該事業主に対し、除害施設の設置または改善その他の措置をとるべき旨を命ずるとともに、当該措置がとられるまでの間、その業務の全部または一部の停止を命ずることができるようにいたしております。
(四) 水質汚濁防止委員会は、事業主が前項前段の規定に違反し、かつ、当該工場事業場から排出される廃液等により著しい被害があると認められる場合においては、当該事業主に対し、除害施設の設置または改善その他の措置をとるべき旨を命ずるとともに、当該措置がとられるまでの間、その業務の全部または一部の停止を命ずることができるようにいたしております。
「本条は、単に当該工場事業場の安全施設のみについていつているのではなく、例えば鉱山、工場の安全保持施設の運行のために電力を必要とする場合において、電気事業が争議行為に入つて、一切の送電を急激に停止すれば他の鉱山、工場等の安全施設の運行が停止することになるような場合は、かかる行為はやはり本条によつて禁止されていると解すべきである。」こう書いてあると思います。