2019-05-22 第198回国会 参議院 本会議 第19号
なお、例えば、地域の取組として投資回収期間が長期にわたる大型の製材工場等を誘致するような場合、まとまった権利期間が確保されることにより、当該工場等への安定的な木材供給とそれを前提とした設備等への投資が円滑に行われることが重要であることから、権利の期間を短期に設定して延長することでは地域の要請に応じられないと考えるところでございます。
なお、例えば、地域の取組として投資回収期間が長期にわたる大型の製材工場等を誘致するような場合、まとまった権利期間が確保されることにより、当該工場等への安定的な木材供給とそれを前提とした設備等への投資が円滑に行われることが重要であることから、権利の期間を短期に設定して延長することでは地域の要請に応じられないと考えるところでございます。
事案の発生状況を踏まえまして、埼玉県は、当該工場の立入り時には、異味、異なる変な味ということですね、それから異臭の問題となり得る工程につきまして、製造等記録の確認により問題の有無の確認を実施したと伺っているところでございます。
実際、当該工場の所在地の十勝地域でございますけれども、共済の加入率が八割超と高く、そして、台風が襲来するまでに約二割が工場に出荷済みでございましたけれども、未収穫面積のうちの七割から八割は工場に出荷できる品位を満たさないということで共済金の支払対象になる見込みということでございます。
今のところ、こういうものを新たに建てても当該工場やメーカーには何の税制上の優遇もないので、そういうこともしていかなきゃいけないんじゃないかと。そうじゃなかったら、この世知辛い御時世、やらないですよ。そうするとまた同じことになるんですが、今日は内閣府のこれ防災担当の方ですか、最後にお願いします。
これは、そういう意味では、なぜこういうことが起こったのかということについて、先ほど来も申し上げていますけれども、詳細の調査をし報告をすべく米国側に求めているわけでありまして、米国側もそれが、ちゃんと報告をするということがない限り当該工場からの輸出ができないということもあるわけでございますから、私の承知する限り、真剣にその調査をしているというふうに考えておりますし、今までの例からいってもそう時間が掛かることではないということを
何としてでも、これらのことで、これらの当該工場からの輸入停止という措置だけで米国からのずさんなこうした管理や輸出のことを止められるのかどうか、この点について農水省の見解をお聞きしたい、こう思います。
○原嶋政府参考人 お尋ねのメタミドホスの件でございますが、工場を視察しまして、あと、工場の記録等を見てみますと、当該工場におきましてメタミドホスが使用されたことはないというような説明がございまして、また、そうした記録等も見つかっていなかったということでございます。ですから、当該工場ではメタミドホスは使用されていなかった可能性が高いというふうには考えております。
一方で、今申し上げたような区域の性格から、危険物を取り扱う工場の付近に大規模な集客施設が立地する場合には、万一当該工場において爆発とか火災等の災害が発生したときに、多数の人々の避難に支障が生じてしまう可能性が高いということから、今般、工業地域での大規模集客施設の立地を制限するということにしたものでございます。
工場立地の増加に伴って、当該工場と下請中小企業との取引も増加することが見込まれますけれども、こうした中で独禁法や下請法で禁じられている大企業による下請中小企業に対する優越的地位の濫用に対しては厳正に対処する必要があると思いますけど、工場立地が増加していった場合の監視あるいは執行体制は万全であるのか、現在の体制の状況と併せてお伺いをいたします。
そして、他のタイソン社の工場につきましては、今日までずっと長い、ある一定の期間ございますが、問題もなく来ておりますので、そういった点からいたしましても、当該工場に限って私どもは今アメリカにそういう対応を求めている、こういう整理でございます。(岡本(充)委員「査察に行くかどうかは」と呼ぶ)それから、査察につきましては、これはもともと第二回目の、半年間、検証期間ということでやってまいりました。
輸入対象の牛肉ではないということで、一たん当該工場からの輸入が停止をされたわけでありますけれども、昨今、事情がある程度判明したということで、当該工場を除いて、そのほかの工場については問題がないというふうに話が決まったと私は報道で聞いておりますが、その案件について、大臣はどのように御報告を受け、そして、それについてどのような御指示を出されたのか、ちょっと御答弁いただきたいと思います。
そしてその際に、当該工場におきましては、小腸、第四胃について処理設備が未整備または具体的な処理手順が定められていなかったわけでありますけれども、当該施設から対日輸出品適格リストに掲載されているという書類上の不備が認められました。その点について指摘をいたしまして、その後、米国政府よりその改善が確認されたという報告を受けて、輸出が可能になったということでございます。
先生御指摘の、当該工場の現地調査につきましても行っておりまして、その際には書類上の不備があったということが指摘され、その旨米国側に伝えてございます。その後、米国農務省が改善を確認した上で、対日輸出が可能となっております。
これにつきましては、この著しく不十分ということを判断するに当たりましては、この対象、当該工場と同種、同規模のほかの工場の省エネルギー対策の実施状況と比較をした上で行うことになりますので、業種や工場の規模によりまして判断が分かれてくるということになるわけでございます。
そして、その原料は牛の脂身で、ただこの脂身が背脂肪とか腹腔内脂肪、背脂肪と腹の方の脂肪でございまして、きれいな脂肪でございます、脂身でございます、であることが判明いたしまして、非常に純度の高いものであるということが、これも可能性でございますけれども、そういう可能性が高いということが判明をいたしまして、当該工場で生産されました動物性油脂が我が国に発生したBSEの感染源となり得たとの確証を得るには至りませんでした
これに基づきまして、五月二十一日から三十日の間に保健所が六回にわたりまして当該工場を調査いたしまして、違反の事実の確認、違反製品の製造と出荷の中止を指示し、最初に申し上げましたような処分をしたわけでございます。 厚生労働省の方では、今回の事例では、違反品を含みます製品、製剤あるいは食品の品目というのが非常にたくさんにわたっております。
それから、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚の煮汁を原料とするものでございます、これは帳簿等により製造工場等を確認いたしましたけれども、当該工場が既に倒産、廃業しているということで、細かな調査ができなかった状況にございます。 その他は乳製品でございますとか卵の製品、植物由来物質、乳酸菌等でございまして、それ自体は安全であるということで、これらの原料の製造工程の調査は行っておりませんでした。
イタリア産の肉骨粉の輸入で、いわゆる国際基準をクリアした薫蒸した肉骨粉を輸入していますということをやっておったのに、実は調べてみたら当該工場にはその薫蒸の施設がなかったと、こんな話もあります。国際的な相対の取引なので、こちらからも信頼してもらうんだから向こうも信頼しなきゃいけない、こんな話でありました。安全に対する意識が非常に低いということだろうというふうに思っています。
三例に関係する飼料工場で使用された魚粉等への肉骨粉の混入の可能性については、エライザ法、PCR法等による検査を行ったところでありますが、三工場の魚粉から哺乳動物のたんぱく質が検出されたことから、念のため、肥飼料検査所が当該工場に再度立入検査を実施し、水産加工残渣や食品残渣等の内容、製造過程等の確認を行っているところでありまして、現在までのところ、水産加工残渣等の収集先が極めて多数であること、三工場のうち
三例目に関係する飼料工場で使用されていた魚粉等への肉骨粉の混入の可能性について、エライザ法、PCR法等による検査を行っているところでありますが、三工場の魚粉から哺乳動物のたんぱく質が検出されたことから、念のため、肥飼料検査所が当該工場に再度立入調査を実施いたしまして、水産加工残渣や食品残渣等の内容、製造過程等の確認を行っているところでございます。
それから、帳簿等の検査におきましては、九五年以降、肉骨粉を原料として使用した事実は確認されていないということでございまして、恐らくこの哺乳動物由来のたんぱく質はこういう食品残渣に由来するものではないかというふうに考えられますけれども、念のために、肥飼料検査所が当該工場に再度立入検査を実施しました。
飼料工場における肉骨粉の混入を否定できず、また、当該工場で使用された肉骨粉は国産またはBSE非発生国産とされているが、さらに調査を実施する必要があると思いますし、また、ヨーロッパ等に職員を派遣してわかったことの一つは、イタリアから九八年六月以前に輸入された肉骨粉は、湿熱百三十六度、三十分の加熱処理基準を満たしていない可能性がある、したがって、引き続き調査を実施する必要がある。
こういう状況を受けまして、当該工場が購入しております肉骨粉の仕入れ先に立入検査をいたしました。肉骨粉の原料は、豪州ないしニュージーランド、これはBSE非発生国でありますが、そちらからの輸入マトン、ラムの食肉加工残渣、あるいは北海道内の屠畜場、食肉処理場から仕入れている鶏、豚、牛、馬等の残渣である、こういう回答がありますが、この点は調査内容をさらに分析しております。