1997-07-10 第140回国会 衆議院 文教委員会 第21号 本件各記事は、少年の保護更生の観点から、当該少年事件の本人であることを推知することができるような写真等の掲載を禁止する少年法六十一条に明白に違反し、被疑者少年の本条により保障されている人権を著しく侵害するものであると考えております。 印部久男