2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
2 執行裁判所や執行官の責務として、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮する義務規定を設けた趣旨を踏まえ、子の引渡しを実現するに当たり、執行補助者として児童心理学の専門家等を積極的に活用できるようにするため、当該専門家等の確保のための方策を講じるよう努めること。
2 執行裁判所や執行官の責務として、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮する義務規定を設けた趣旨を踏まえ、子の引渡しを実現するに当たり、執行補助者として児童心理学の専門家等を積極的に活用できるようにするため、当該専門家等の確保のための方策を講じるよう努めること。
2 執行裁判所や執行官の責務として、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮する義務規定を設けた趣旨を踏まえ、子の引渡しを実現するに当たり、執行補助者として児童心理学の専門家等を積極的に活用できるようにするため、当該専門家等の確保のための方策を講じるよう努めること。