2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号
第一に、対象防衛関係施設の管理者は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関から、報道の用に供する目的のために、また、公共の利害に関係する情報を収集し、これを報道機関等に提供する業務を行う者から当該業務の用に供する目的のために、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行について同意を求められたとき等の場合には、当該対象防衛関係施設に対する危険を未然に防止するためやむを
第一に、対象防衛関係施設の管理者は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関から、報道の用に供する目的のために、また、公共の利害に関係する情報を収集し、これを報道機関等に提供する業務を行う者から当該業務の用に供する目的のために、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行について同意を求められたとき等の場合には、当該対象防衛関係施設に対する危険を未然に防止するためやむを
で、「この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。」とあるんですよ。 だから、自衛隊の施設と、ここで言っている敷地又は区域というものは違うという前提で受けとめていたんだけれども、そこはどうなんですか。
で、「この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。」とあるんですよ。こっちの敷地又は区域の指定というのは何を指しているんですか。
後段の「併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。」というのは、周辺三百メートルも含めた概念でございます。