2015-09-02 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号
続いて質問をいたしますが、この質問も、また中谷防衛大臣、また維新の提案者にお答えをいただきたいわけでありますが、この政府案は、国際平和共同対処事態への対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならないとしております。
続いて質問をいたしますが、この質問も、また中谷防衛大臣、また維新の提案者にお答えをいただきたいわけでありますが、この政府案は、国際平和共同対処事態への対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならないとしております。
したがって、閣議決定される前には当然与党の協議というものがあって、それの段階で既に何を国会承認にかけるかということについては恐らく相当の情報がもう公開されているんだろうというようには思われますけれども、国会として責任ある判断を下すためにも、内閣から当該対応措置に係る十分な情報というものが提供をされなければ責任ある判断はできないと、このように思うわけでありまして、この重要影響事態安全確保法に基づく国会承認案件
第一に、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと、協力支援活動及び捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること、外国の領域における対応措置については当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限り実施するものとすることなどを定めております。
第一に、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと、協力支援活動及び捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること、外国の領域における対応措置については当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限り実施するものとすることなどを定めております。
第一に、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、協力支援活動及び捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること、外国の領域における対応措置については当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限り実施するものとすることなどを定めております。
第一に、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、協力支援活動及び捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること、外国の領域における対応措置については当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限り実施するものとすることなどを定めております。
二、外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。)。 以上でございます。 次に、イラク特措法第二条第二項でございますが、既に読み上げましたテロ特措法第二条第二項と同じ規定でございます。
ただ、それだったら、でも、暫定政権というのが完全に主権移譲されるのであれば、「外国の領域」で、「当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。」これだけでいいんですよ。だって、イラクもここの中に入っちゃうんだから。イラクだけ特別視する必要はない。暫定政権であっても完全に主権が移譲されるんですから。 そうすると、「ただし、」以降はやはり削除すべきなんですよ。
「非戦闘地域であると判断した根拠」というのは、要は、当該対応措置の具体的内容を踏まえ、我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を総合的に分析し、活動期間中の状況変化の可能性等々も含め、合理的に判断し、ということしか書いていません。これだと、要するに情報の発信源を明かすことはできないんだということで、これ以上の書き方はできないというお話でした。
それで、今回のイラク特措法の国会承認でございますが、防衛庁長官が、陸上、海上、航空各自衛隊の部隊に対し、基本計画及び実施要領に従い対応措置を実施する旨の命令を発出した昨年十二月十九日が、同法六条一項に規定する「自衛隊の部隊等が」「当該対応措置を開始した日」に当たるものと考えられます。
まず、国会承認の件についてでございますけれども、イラク特措法の第六条、「内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、」「当該対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。」となっております。 この件に関しまして、一般的な実施命令、いわゆる対応措置の実施についての国会承認と理解しておりますけれども、防衛庁長官の見解はいかがでございますか。
これは、この承認がなされないというようなときには、速やかに当該対応措置を終了させなければならないという、こういうことになっておりますので、これでもって国会の関与というのは十分にあるというように考えております。
第五に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、原則として当該対応措置を開始した日から二十日以内に国会の承認を求めなければならないこととしております。
第五に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、原則として当該対応措置を開始した日から二十日以内に国会の承認を求めなければならないこととしております。
人道復興支援活動及び安全確保支援活動のいずれの対応措置の実施も、武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならず、我が国領域並びに戦闘行為が行われていない外国の領域及び公海において行うものとすること、 第二に、内閣総理大臣は、いずれかの対応措置を実施する場合には、基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならないこと、 第三に、内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、当該対応措置
○平岡委員 今、実施の可否について国会の承認を求めるんだというふうに言われましたけれども、六条は、「自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、当該対応措置を開始した日」、具体的には、「当該対応措置の実施を自衛隊の部隊等に命じた日」「から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。」
第五に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、原則として当該対応措置を開始した日から二十日以内に国会の承認を求めなければならないこととしております。
第五に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、原則として当該対応措置を開始した日から二十日以内に国会の承認を求めなければならないこととしております。
○津野政府特別補佐人 まず、基本計画の定め方からでございますけれども、第四条で「内閣総理大臣は、次に掲げる対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。」ということで、その中で、四条二項のハで、「基本計画に定める事項は、次のとおりとする。」
ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該対応措置を実施することができることとし、国会の承認を得ないで対応措置を実施した場合には、内閣総理大臣は、直ちに、当該基本計画につき国会の承認を求めなければならないこととしております。