2017-04-19 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
外為法上、国の安全等を損なうおそれのある投資に対しまして、関税・外国為替等審議会、外為審の意見を聞いた上で、財務大臣、事業所管大臣が当該対内直接投資等に係る内容の変更または中止の命令等をすることができるというのは、委員御指摘のとおりでございます。
外為法上、国の安全等を損なうおそれのある投資に対しまして、関税・外国為替等審議会、外為審の意見を聞いた上で、財務大臣、事業所管大臣が当該対内直接投資等に係る内容の変更または中止の命令等をすることができるというのは、委員御指摘のとおりでございます。
両大臣は、一定の要件のもとで、当該対内直接投資等に係る内容の変更または中止を命ずることができるというふうにされているところでございます。
これにつきましては、当該対内投資事業の国内経済への影響、こういうものをやはり見ていく必要があろうかと思っておりまして、支援をすることによりまして著しい悪影響がもたらされるような場合は適切でないと判断することになると考えております。 いずれにしましても、この点につきましては、個別業種に即しまして具体的かつ客観的に慎重に判断してまいりたい、このように思っております。
第二十七条において、第一項の二号に「当該対内直接投資等に係る事業と同種の我が国における事業(関連する事業を含む。)の活動その他我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。」というのが、その規制理由になっております。