2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
ただ、この委員については、審議会等の組織に関する指針、資格要件で、委員等については行政への民意の反映等の観点から原則として民間有識者から選ぶものとする、国会議員、国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等は当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き委員等としないものとするというふうにあるんです。
ただ、この委員については、審議会等の組織に関する指針、資格要件で、委員等については行政への民意の反映等の観点から原則として民間有識者から選ぶものとする、国会議員、国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等は当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き委員等としないものとするというふうにあるんです。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から御指摘いただきましたこの審議会等の組織に関する指針におきましては、国の行政機関職員等は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き委員等としないものとされているところでございます。ただし、国の行政機関職員等である者を属人的な専門的知識及び経験に着目して委員等とすることは排除しないものとするとされております。
ここには、国会議員や国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き、つまり、当該審議会等の不可欠の構成要素であるのは例外として認めるという、そういう文脈です、それは認めると。なお、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表者である者を属人的な専門的知識及び経験に着目して委員等とするとあります。
審議会等の委員の任命に当たりましては、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意するものとすることが、先ほど申し上げました審議会等の運営に関する指針において規定されているところでございます。
国会議員、国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き委員等としないものとする。」 この六名、どういう理由づけで「当該審議会等の不可欠の構成要素である」というふうに認められたんでしょうか。原則としてはしないんですから、例外的な理由というのは何なんでしょうか。しかも、二名ずつ必要だったんでしょうか。 幹事も見てください。
審議会等の運営の改善、審議会等の運営の改善については別紙三の審議会等の運営に関する指針により行うものとするとされていて、傍線部を読みますと、「委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意するものとする」と。
この三十条第四号には、「審議会等の委員の構成及びその資格要件については、当該審議会等の設立の趣旨及び目的に照らし、適正に定めること。」と規定されていますが、この趣旨は何でしょうか。
審議会等は行政外部の者を構成員として調査審議を行うものでありますので、その結論は委員の構成、資格要件によるところが大きいと、こういうことから、御指摘の中央省庁等改革基本法第三十条第四号において、当該審議会等の設立の趣旨及び目的が達成されるよう、それらを適正に定めるべきことを規定したものでございます。
それから、例えば、当該審議会等における議論のテーマについて私自身に一定の意見がある場合については、議論はもちろん審議会等にしていただくけれども、私自身はこういうふうに思っているということは、あらかじめ事務方などとも意思疎通をして、もちろん審議会は審議会で独立して御議論いただくということは必要でありますけれども、例えば、審議会の意見と私の意見が違って、その場合、大臣の方に決定権限があれば、それは当然のことながら
特に審議会等の所管府省出身者は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合、又は属人的な専門的知識経験から必要な場合を除き、委員に選任しない。」ということが決まっておりまして、こういう経緯の中で、これが決まった直後、平成十三年の府省庁出身の審議会委員が五〇%、この十九年の二月になりまして三九%ですから一一%減ってきたわけです。
○竹田政府参考人 御指摘の情報通信審議会の本委員会の方の構成というのは、一般の審議会と同様、審議会の選任に当たりましては、平成十一年四月二十七日に閣議決定されております審議会等の運営に関する指針というものを踏まえまして、委員会の構成について、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるように留意しまして、委員の選任について、先ほど局長
その中には、委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡の取れた構成になるように留意するというふうになっております。そして、委員の兼職については、一の者が就任できる委員会の委員の総数は原則として最高三とし、特段の事情がある場合でも四を上限とする、こういう閣議決定の意味は何でしょうか。
国会議員、国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き委員等としないものとする。なお、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等である者を、属人的な専門知識及び経験に着目して委員等とすることは排除しないものとする。このような方針が定められておるわけでございます。
先ほど御議論がございました閣議決定でございますが、十一年四月の閣議決定でございますけれども、議論にもございましたが、当該審議会等の不可欠の要素である場合を除きということでございますので、当該審議会に不可欠なものと判断されれば、それは都道府県知事というのもあり得るということでございますから、これは本審議会、今御議論いただいております審議会の性格をどのようなものと判断するかということに係っているというふうに
「審議会等の具体的運営は、法令に別段の定めのある場合を除き、当該審議会等において決定されるべきものである」というふうな記述もございます。
特に、行政機関の職員につきましては、主務官庁として、当該審議会等の不可欠の構成要素と見られる場合を除いて、極力審議会等の委員から除外したところでございます。
前回の例では、おおむね一カ月かかっておりますので、とりあえず本日は、ただいま配付いたしました国家行政組織法第八条に基づく合議制機関等現況調というもので、大体それぞれの審議会等の名称とそれの性格を、調査諮問的なるもの、それから資格得喪の審査を主とするもの及びかつては訴願と申しましたが、現在不服審査的な業務を主とするもの、それから主管大臣等が意思決定をいたしますのに、その当該審議会等の議をくむことを目的