2014-05-26 第186回国会 参議院 決算委員会 第9号
具体的には、各財務局、財務事務所から各都道府県に対しまして利用可能な国家公務員宿舎に関する情報提供を行い、都道府県からの要望に基づいて当該都道府県に対して国家公務員宿舎を無償で使用許可等をいたしまして、被災者に対して当該宿舎を貸与しているということでございます。
具体的には、各財務局、財務事務所から各都道府県に対しまして利用可能な国家公務員宿舎に関する情報提供を行い、都道府県からの要望に基づいて当該都道府県に対して国家公務員宿舎を無償で使用許可等をいたしまして、被災者に対して当該宿舎を貸与しているということでございます。
御指摘の平井七丁目地区の公務員宿舎についてでございますが、ここにつきましては、宿舎が廃止される機会を捉まえまして高規格堤防を整備すると、そういうことで管理者と相談してきたところでございますが、平成二十三年十二月一日に発表されました国家公務員宿舎の削減計画におきまして、当該宿舎、廃止されずに引き続き使用されるということが決定をされました。
私どもの対応でございますが、国家公務員宿舎を提供する場合には国から自治体を通じて被災者に無償で提供する仕組みとなってございまして、当該宿舎は、厚生労働省とも協議した結果、災害救助法に基づく応急仮設住宅に該当するというふうにされておるところでございます。
入居者の退去が完了するまでの間は、引き続き当該宿舎は宿舎として現に使われているわけでございますので埋蔵物の調査は困難でございますが、退去完了後におきまして何らかの調査を行うことを検討する必要があると考えているところでございます。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 国家公務員宿舎法十八条の一項三号には、転任とか配置換え、勤務する官署の移転その他これにたぐいする事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったときには返しなさいと書いてあります。
ただし、財務大臣が定める場合の取扱いという通達が出されておりまして、そこの中の三番で、被貸与職員が転任、配置換え、勤務する官署の移転、そういうことで当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合、そういうものが規定をされてございます。
被貸与職員が転勤、配置換え、勤務する官署の移転その他これらに類似する事由により、当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって、当該宿舎の維持管理機関が、主として当該被貸与職員の収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認めた場合にはそれでよろしいと。一・一倍は本則に書いてありますが、それで認めてよろしいということが定められてあります。
それにもかかわらずJR各社は、協定期間である来年三月末を理由に、他のJR所有の宿舎に入っている職員は当該宿舎を出るようにという働きかけがなされているということでございます。
そういう上での身分をなくされるという事態に立ち至ったわけでございまして、宿舎を考えろということでございますけれども、繰り返しになりますが、私どもとしては債務償還に努めるという重大な責務を負うているわけでございまして、当該宿舎の敷地につきましても、それに充てるための貴重な資産でございまして、四年度の売却を予定しているところでございます。
また、改正地域雇用開発等促進法案におきましては、いわゆる雇用環境整備地域以外の地域から、当該環境整備地域内の事業所に就職する求職者、一般的にはいわゆるUターン者で宿舎の確保を図ることが特に必要であると安定所長が認める者については、その就職につきまして安定所の紹介がなくても当該宿舎、移転就職者用宿舎の貸与を行うことができるという改正を行ったところでございます。
要点は、首都高速道路公団の越谷宿舎が駅から二十五分ぐらい、遠くて狭隘でかつ老朽化していたために、当該宿舎を含む公団所有の他の土地と建物等を含めまして、せんげん台の駅から徒歩五分のところに所在する新しい土地と建物を取得したものでございます。 この取得に当たりましては、先生申されますように、公団が持っている土地と、あと借地権がついた土地とかいうふうなことで、幾つか複雑な交換となっております。
それで、一般の方を公務員宿舎に入れますと、借家権が発生いたしまして、国がその敷地が必要になったという場合になかなか立ち退いていただけないという問題が生じまして、当該宿舎の敷地につきまして国の行政上の必要が生じても事実上供し得ない、こういう問題が生じてまいります。こういうことがございますから、公務員宿舎の一部に民間の方が入っていただくというのはちょっと問題かと思います。
○小粥説明員 柳井建設の当該宿舎につきまして、監督の事実は残念ながらございませんでした。建設業の附属宿舎一般につきましては、従来から建設業を監督行政でも重点業種として取り上げておりますので、五十一年度でも相当数の監督実績を全国的には持っておりますが、本件の柳井建設の宿舎については、残念ながら監督いたしておらなかったという状況にございます。
あるいはまた、相当の事由がある場合には、有料宿舎にあっては、六カ月の範囲内において引き続き当該宿舎を使用することができる、あるいはまた、被貸与者が宿舎を明け渡さないときは、損害賠償金として、これは家賃の三倍ですね、これを支払わなければならない、こうなっておるのですね。 私は、こういうきめ方は、いわゆる不当な居すわり組に対して、居すわってもよろしいというような規制にすぎないと思うのです。
次は第十八條の規定でありますが、第十八條は費用及び使用料の費用の負担区分がきめてございまして、この使用料というものは「それぞれ宿舎の貸與を受けた者の報酬を支弁する会計」を「当該宿舎の所属する会計」と改めるという規定でございまして、これが宿舎に入つておる人のそのものの報酬を拂う会計ということになりまするというと、それも一つの考え方ではあるわけでありますが、現実の問題といたしましては、その現在の例で申上
但し、郵便事業、電気通信事業その他事業を企業的に運営する特別会計に属するもの又は一時に多数の宿舎を急速に設置する必要ある場合その他大蔵大臣以外の者が設置することを適当とする事情があるときは、当該宿舎を貸與する各省各庁の長が行うこととしたのであります。 第二は、公邸及び無料宿舎の設置について、予算的制約を明文化したこと及び公邸を貸與する者の範囲に警察予備隊本部長官を加えたことであります。
但し郵政事業、電気通信事業その他事業を企業的に運営する特別会計に属するもの、または一時に多数の宿舎を急速に設置する必要がある場合、その他大蔵大臣以外の者が設置することを適当とする事情があるときは、当該宿舎を貸与する各省各庁の長が行うこととしたのであります。 第二は、公邸及び無料宿舎の設置について予算的制約を明文化したこと、及び公邸を貸与する者の範囲に警察予備隊本部長官を加えたことであります。