2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。 これらの措置を講ずることによりまして、宿泊予定者以外の者が宿泊することや宿泊予定数以上の人数で宿泊することを防止し、住宅宿泊事業が犯罪行為に利用されないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。 これらの措置を講ずることによりまして、宿泊予定者以外の者が宿泊することや宿泊予定数以上の人数で宿泊することを防止し、住宅宿泊事業が犯罪行為に利用されないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となるところでございます。 これらの措置を講ずることによりまして、宿泊予定者以外の者が宿泊することや宿泊予定数以上の人数で宿泊することを防止し、家主不在型の住宅宿泊事業が犯罪行為に利用されないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。無断で宿泊する予約者以外の者は、退去を求められる等のおそれもございます。 これらの措置を講ずることにより、住宅宿泊管理業の適正な実施を確保するとともに、宿泊に係る不正が生じないよう、法案の仕組みにつきまして広く周知徹底を図ってまいります。