2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
次に、家畜遺伝資源に係る不正競争防止に関する法律の定義の第二条、これは、「当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。」としています。
次に、家畜遺伝資源に係る不正競争防止に関する法律の定義の第二条、これは、「当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。」としています。
加えて、これらの行為の介在を知って、又は重大な過失により知らないで当該家畜遺伝資源を取得し、使用等する行為、さらには、不正競争に該当する家畜遺伝資源の使用により生産された家畜や受精卵を譲渡する行為等についても、同様に不正競争とすることとしております。 第二に、不正競争により営業上の利益を侵害された者に対する民事上の救済措置等であります。
加えて、これらの行為の介在を知って、又は重大な過失によって知らないで当該家畜遺伝資源を取得し、使用等する行為、さらには、不正競争に該当する家畜遺伝資源の使用により生産された家畜や受精卵を譲渡する行為等についても、同様に不正競争とすることとしております。 第二に、不正競争による営業上の利益を侵害された者に対する民事上の救済措置等であります。