1961-10-17 第39回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
したがって、この規定による規制は、既設の家畜市場の周辺における新たな家畜市場等の市場の開設を禁止するものではなく、家畜市場の開場日及びその前後の日において家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域で当該家畜市場の業努の健全な運営を確保するため必要最小限度の場所を知事が指定して、その場所における家畜取引業者による家畜取引の行為を原則として禁止するものでありまして、きわめて限定的なものでございます。
したがって、この規定による規制は、既設の家畜市場の周辺における新たな家畜市場等の市場の開設を禁止するものではなく、家畜市場の開場日及びその前後の日において家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域で当該家畜市場の業努の健全な運営を確保するため必要最小限度の場所を知事が指定して、その場所における家畜取引業者による家畜取引の行為を原則として禁止するものでありまして、きわめて限定的なものでございます。
しかるに、十三条には「開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、」と、こう書いてある。要求がなかったらそのままなんです。こういうふうな無法の家畜市場は私はないと思っている。それだから、私はこの家畜取引法の制定の場合においても、この点については注意せなくちゃいけないということを申し上げておいたのでありますが、今になってこれはそのままなんです。