2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
この高リスク牛の淘汰を強化するために、農林水産省といたしましては、当該家畜の評価額から健康畜として利用可能な畜肉等の金額、いわゆる出荷額を控除した額の三分の二というのを支援しておりまして、これらを御活用いただきたいと思っております。
この高リスク牛の淘汰を強化するために、農林水産省といたしましては、当該家畜の評価額から健康畜として利用可能な畜肉等の金額、いわゆる出荷額を控除した額の三分の二というのを支援しておりまして、これらを御活用いただきたいと思っております。
次に、家畜遺伝資源に係る不正競争防止に関する法律の定義の第二条、これは、「当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。」としています。
加えて、これらの行為の介在を知って、又は重大な過失により知らないで当該家畜遺伝資源を取得し、使用等する行為、さらには、不正競争に該当する家畜遺伝資源の使用により生産された家畜や受精卵を譲渡する行為等についても、同様に不正競争とすることとしております。 第二に、不正競争により営業上の利益を侵害された者に対する民事上の救済措置等であります。
ということでありますから、淘汰した場合も、当該家畜の評価額の三分の二、これは税額を控除した額の内数になりますけれども、これを出させていただくことによって、非常に肥育農家にとっては損害にはなりますが、しかし、これを業界からなくすように、今後とも省を挙げて努力をさせていただく努力はあるというふうに考えております。
そこで、改正案で、生産者は家畜の伝染性疾病を予防し、当該家畜に起因する家畜の伝染病の蔓延を防止することについて第一義的責任を有していることを自覚するように求めているわけですよね。生産者に第一義的な義務を負わせていると、一方では。ところが、家畜保健所の定数を満たしているのかいないのかということさえも把握していないということになると、これ本当に責任取れるのかということにもなるんですね。
損害額の算定に当たりましては、家畜又はその精液や受精卵、これが不正競争によりまして譲渡されたという場合に、譲渡された家畜などの数量に、当該家畜などに係る遺伝資源についてのそのストロー一本当たりの利益の額、こういったものを乗じて得た額を損害額とすることができるという規定が今回入っているところでございます。
加えて、これらの行為の介在を知って、又は重大な過失によって知らないで当該家畜遺伝資源を取得し、使用等する行為、さらには、不正競争に該当する家畜遺伝資源の使用により生産された家畜や受精卵を譲渡する行為等についても、同様に不正競争とすることとしております。 第二に、不正競争による営業上の利益を侵害された者に対する民事上の救済措置等であります。
この十六条には、「家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。」というふうに法律に規定してありますので、法律に基づいて殺処分を行うということになっております。しかしながら、実際は所有者がやるということはマンパワー的にもとても不可能でありますので、実際に殺処分等を行うときには、同条の第三項に基づいて家畜防疫員が殺処分を実施するということに整理されております。
この場合には、家畜生産農場衛生対策事業において、当該家畜の評価額の三分の二から健康畜として利用可能な畜肉等の金額、いわゆる出荷額を控除した額を上限として支援しているところでございます。
十三条の三の二項に、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならないということになっておりまして、家畜の所有者の義務になっているところでございます。
このため、家畜の生産者の方々にも参加していただいた食料・農業・農村政策審議会の意見を聞きながら、畜産農家の皆さんに守っていただく事項を飼養衛生管理基準として具体的に定めているところでありまして、家畜の所有者の皆さんは毎年当該家畜の飼養に係る衛生の状況について都道府県知事に報告することを義務付けられており、都道府県は必要な指導を日頃から家畜の所有者に対して行っております。
しかも、これを見ますと、これが指示書ですけれども、関係市町村長が設定した警戒区域において生存している家畜については、当該家畜所有者の同意を得て、苦痛を与えない方法で安楽死すること、指示。指示するのは簡単ですよ。丸投げですよ。これ、宮崎は、口蹄疫問題だけでも、本当に市町村も追い込まれましたよ、農協職員も。精神的にも肉体的にもぎりぎりだった。今、被災しているわけでしょう。
申し上げましたように、特措法の第二十条では、家畜市場の自主的な開催の停止による農家の損失につきましても「当該家畜の所有者の当該損失を補てんする」としております。ここには、家畜所有者の損失額全額を国が補てんするという立法者意思というものが込められていると私は認識をしておりますし、こここそ立法過程で、立案過程におきまして腐心をしたところであります。
第二に、都道府県知事は、口蹄疫の蔓延防止のためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある地域として指定する地域内において都道府県知事が指定する家畜を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告することができることとし、所有者が当該勧告に従わないとき等において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができることとしております
第二に、都道府県知事は、口蹄疫の蔓延を防止するためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が都道府県知事の申請に基づいて指定する地域内において都道府県知事が指定する家畜を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告することができることとし、所有者が当該勧告に従わないとき等において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができることとしております。
○佐々木大臣政務官 農業共済の補償についてでありますが、委員も御案内のとおりだというふうに思いますが、殺処分した疑似患畜については、家畜伝染予防法に基づいて、国が当該家畜の評価の五分の四を交付するということになってございます。
予防法での、国が当該家畜評価額の五分の四を所有者に交付するということについて、現在、宮崎県において、発生農場における殺処分等の防疫措置を実施するとともに、手当金の交付に必要な家畜の評価、それから手当金の申請書類の準備等を行っているところでございます。 農水省としては、県からそうした申請書が提出されれば、できる限り早く、迅速に交付するというような体制をとらせていただいております。
現行法の中の第十三条に届け出義務が明記されておりまして、「家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)」とありまして、まさにこれに当たるのかなと思っておるんですけれども、まずここを一つ確認します。
食肉加工時に衛生的な取扱いがなされて、なされたことなどを確認し証明することとしておるわけでありまして、日本での動物検疫においてもこれらの証明内容と現物の検査によって輸入食肉の安全性を確認をしておるわけでありまして、その際に、輸出国の家畜衛生行政とあるいは疾病対策、病気の発生状況等の必要な情報を検討、評価をしまして、輸出国政府が高病原性インフルエンザなどの家畜の伝染病を十分管理していることを確認をした上で当該家畜衛生条件
そして、家畜伝染病予防法においては、BSEが発生したときに、第十七条に書かれてあるのですけれども、「殺処分」ということで「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。」と言っています。疑似患畜も含めてですね。疑似患畜とやって、同居牛はすべて殺しなさいという命令を受けてしまうのですね。
当該家畜の評価額の三分の一あるいは五分の四の手当金を交付するということになっておりまして、その後家畜も高くなっているにもかかわらず、評価額はまことに低い価格で抑えられている。