1973-07-19 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第43号
○小宮委員 それから、第四条の三項の規定に「前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、生活環境審議会の意見をきくとともに、当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。」これは主務大臣と協議することを義務づけしてあるわけですね。
○小宮委員 それから、第四条の三項の規定に「前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、生活環境審議会の意見をきくとともに、当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。」これは主務大臣と協議することを義務づけしてあるわけですね。
○村山(富)委員 私は、この条文をすなおに読んでみて、重大な被害が生じた場合において、大臣または都道府県知事は、当該家庭用品の回収をはかることその他被害の拡大を防止するために必要な応急の措置、とあるわけですね。この「必要な応急の措置」というのは、被害の度合いによって、あるいは違うかもしらぬと思うわけですね。
めるという努力、あるいは監視指導ということによりまして、万一、現在流通しておりまして、しかも今回の物質ネガティブリストの中に載っていないものにつきまして、万一そういったような事故が起こっておるといったようなことがございましたならば、この法律の第六条の二項によりまして「厚生大臣又は都道府県知事は、家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品
○牛田寛君 それから第七条ですね、「製造業者、販売業者又は表示業者によっては当該家庭用品に係る表示事項を適正に表示することが著しく困難であると認めるときは、」、これは、実際にどういう場合ですか、実例をあげて御説明を願いたいと思います。