2010-03-16 第174回国会 参議院 法務委員会 第3号 平成二十一年七月に改訂された在留特別許可に係るガイドラインによりますと、この中に積極要素の四というところがありまして、四、当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していることに当てはまります。 重大犯罪等による刑に処せられたこともありませんし、反社会性の高い違反を犯しているわけではありません。 今野東