1982-04-20 第96回国会 衆議院 法務委員会 第16号
他方、職務行為の種類・内容については第十三条第二項は別段の限定をしないから、そこに規定されたものが行う職務行為には、いやしくも当該官憲の職務権限として法令上認められるすべてのものが含まれる。 これは、職権乱用ということはあるけれども、何をやってもいいのですよというふうに私には受け取れますけれどもね。 そこで、いろいろ事例がたくさん出てきているわけです。
他方、職務行為の種類・内容については第十三条第二項は別段の限定をしないから、そこに規定されたものが行う職務行為には、いやしくも当該官憲の職務権限として法令上認められるすべてのものが含まれる。 これは、職権乱用ということはあるけれども、何をやってもいいのですよというふうに私には受け取れますけれどもね。 そこで、いろいろ事例がたくさん出てきているわけです。
したがいまして、仮に一晩あるいはそれを超えて日本国に滞在する差し迫った必要があるといたしますと、たとえば十分な警備をつけましてホテルの一室に滞在させるとか、あるいはその当該官憲の属する国の大公使館に一時連行して、そこで滞在させるとか、このような措置を講ずべきことになろうかと思います。
しかし、それはどこかの標準価格に類する価格、標準価格に準ずべき価格と考えられるものよりもたいへん高い値段で中卸だか卸が売っているではないかということが見られた場合には、標準価格ではないけれども、標準価格に準ずる価格のような考え方のもとに、その当該官憲あるいは地方公共団体の職員は、その卸屋さんに、そんな値段はメーカーの蔵出し価格からいってもまた最終的な小売り価格からいってもあり得ない価格だから引き下げろ
それからもう一つの方法としては、もう当該官憲に故意があったとか過失があったとかそういうことを言わないで、客観的に無罪になった方には、拘禁中お気の毒であったということで一律にとにかく補償を差し上げようという考え方があろうかと思います。現在の刑事補償法は、後者の考え方に立っております。そこで取り扱いました官憲の、あるいは当局の故意、過失を全く要件といたしませんかわりに、数額的には定型化しておる。
それから、先ほどの高島参事官のにちょっと追加さしていただきますが、管轄区域外につきましての領事官の行動につきましては、当該官憲の許可を一々得た上で行ない得るというたてまえになっております。
そうじゃなくて、特殊地域という意味におきまして日本の政府の当該官憲と沖繩の当該官憲とが便利な形における共助ができる、正式の外交ルートでなくして便利な形における交渉ができるということにしないと意味がないというふうに考えるわけであります。そこで、そういうものをつくるということになりますと、これは司法権の内容に関する問題になりますので、アメリカ政府そのものの考え方が非常に問題になるわけです。
前記換算率に加うることあるべき変更は、日本国及びフランス国の当該官憲間の合意によりこれを決定すべし。そうしてさらに第五項におきまして、一九四一年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式ニ関スル日仏協定」の規定には、本交換公文の条項に抵触するものは、本交換公文の条項をもってこれにかう、となっているのですね。
しかしながら当時におきましてはアメリカのみならず、日本も専門家、当該官憲は、英語によって理解しておったわけであります。ただワシントンからの電報で新聞社が勝手な訳を作って国民をまどわすといけないから、親切気からして応急の仮訳を作っただけの話でありまして、その仮訳によって日本は拘束されるという法律的効果をねらったものでも何でもないわけであります。
○中山福藏君 細目の点につきましては、当該官憲から書類が到着してからいろいろと承わりたいと思いますが、まず、私は、近ごろ新聞を賑わした森永ミルク・キャラメルの砒素事件について、その輪郭をあらかじめ伺ってみたいと思うのです。
こういう点についてやはり当該官憲のほうではそういう検事の捜査の指導を十分にやつて、そうして立派な検事を養成するというようなことをして、捜査について世間から非難を受けないようにしなければならん。ずい分司法当局もやつておるでしようけれども、十分行き届いておらんために今言つたようなことになる。
ところでそういつたような人が災害を受けた場合に、これにまあ何としても補償をいたさなければなりませんが、その補償は何を基準にして行くかということになれば、現在の法制の建前からいえば、災害救助法に基いて当該官憲が一般の人に或いは医療関係者に出動を命じて救護業務に従事さす、その者が負傷若しくはその他の災厄に会つた、それの補償をこれに準じて行うのが適当ではなかろうか、こういうふうなことで、この法律案としては
(「その通り」と呼ぶ者あり)行政官が若し濫用した場合には、先ほど申した通り、十分この法律の適用については、その主任官において、或いはその当該官憲において十分注意せしめるということを申しておるのであります。而もこれが濫用せられた場合には司法処分の救済もあるのであります。故に、この法律が直ちに濫用せられる、救済方法がないとお考えになるのは、これは間違いであります。
そのことは軽微な事柄を例にあげれば当然おわかりと思いますけれども、御承知の郵便関係の條約などには、当該官憲がその協定をきめるということを書いております。その当該官憲が数百條に上るような協定をきめております。
結局行政措置をする当該官憲に対して異議を申し立てるのですから、本人を保護するという建前からは手簿になるわけです。いわゆる人権を保護するという意味における司法権に対する訴えの手続ということはどういうようになつておりますか。その点を明らかにしていただきたい。
あとで結論を申し上げますが、さらに第十六条の航空機の検査の段には、「各締約国の当該官憲は、不当に遅滞することなく、他の締約国の航空機を着陸又は出発の際検査し、この条約の規定する証明書及び他の書類を検閲する権利を有する。」お時間がないようでありますから、あと二、三関係の点を申し上げますが、さらに第二十九条の航空機の携行する書類、この段のb項に耐空証明書というものが規定されております。
そうして又その当該官憲が議員の立場を考慮すると申しますか、議員の立場の威力に恐れるのか、或いはこれを蔑視するのか何ら手を着けておりません。だからこういう問題を一応総裁に訴えまして、そういう気持を喚起しておいてこれに善処されるということを私は願うのであります。
旅券の日付と番号は旅券の基本となるので、人間にたとえますと、出生年月日と氏名に当り、査証、出国、通過、入国、滞在及び旅行に、常にその当該官憲によつて記録され、検察される記標となります。従つて発行原簿は戸籍簿に該当することとなり、一旦登録を行えば、みだりにこれを抹消、修正することのできない性質を持つものであります。
第六にお伺いしたい問題は、これは先ほども質問者が申されましたから簡單に申上げまするが、先日フイリピンの代表が日本に参りまして、賠償問題について当該官憲と交渉したということが新聞紙に発表されておりますが、この発表の結果を見ますると、先ずフイリピンに対しては八十億ドル、インドネシアに対して七十億ドル・ビルマに対して三十八億ドル、ヴエトナムに対して二十億ドルと、こういうふうなことになつておるということであり
伝染病が発生しているような場合には、その土地の当該官憲に報告して、その指揮を受けるというふうになつておつたのでございますが、そのようなやり方で、検疫を実施しない港に船が来ることを認めて、そこでは特殊の手続をふめば検疫を受けたと同様な効果を与えるというような制度は、検疫港を設ける必要性も、あるいは伝染病の国内侵入を完全に防遇するということ、あるいはひいては検疫ということ自体をも否定するようなものになるのでありまして