2011-05-20 第177回国会 衆議院 経済産業委員会外務委員会連合審査会 第1号
仙谷副長官から今御答弁がありましたように、海上保安庁法十五条で私どもは鉱業法の当該官吏とみなされるということで、この権限を執行できるわけでございます。 ただ、具体的な今回の鉱業法の探査行為の事案につきましては、かなり専門的な知見も必要であると考えておりますので、私ども、もちろん立入検査を執行いたしますけれども、関係省庁と連携してこれを行うということが適当かと思っております。
仙谷副長官から今御答弁がありましたように、海上保安庁法十五条で私どもは鉱業法の当該官吏とみなされるということで、この権限を執行できるわけでございます。 ただ、具体的な今回の鉱業法の探査行為の事案につきましては、かなり専門的な知見も必要であると考えておりますので、私ども、もちろん立入検査を執行いたしますけれども、関係省庁と連携してこれを行うということが適当かと思っております。
行政当局が、職務遂行上犯罪があると思料し、かつ告発しなかった場合には、当該官吏に罰則を科す規定を設けることなど、裁量行政の責任を明確に示す段階に来ておると考えますが、大蔵大臣の考えを伺いたいのであります。
そこで、次に、この医療法第二十五条の一項には報告の徴収あるいは立入検査の規定がありまして、これによりますと、厚生大臣等は、必要があると認めるときは、病院等の管理者に対し、必要な報告を命じ、または当該官吏等に病院等に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備もしくは診療録等の帳簿書類を検査させることができる、このようにございます。
戦時、燃料アルコール確保のためにつくられてきた法律であるということでありますけれども、法律の目的が明確にされていないし、中身が、たとえば「当該官吏ノ承認ヲ受ケズシテ製造場ヨリ移出スルコトヲ得ズ」だとか、それから読めない字がたくさんあるわけですね。
「農林水産大臣は、指定種苗の「表示規定」および「生産等に関する基準規定」を遵守させるため、当該官吏に、当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができるものとする。」と現行法第四条の修正をすべきではないか、かように私は提案をして、昨日、局長及び政務次官からもいろいろ答弁いただきましたが、最終的に農林大臣からこの点についての見解を承っておきたい。
さらに、第五条は、現行法の第四条を五条に持ってまいりまして、「指定種苗の検査」という見出しで、「第五条 農林水産大臣は、当該官吏に、種苗業者等から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。但し、時価によってその対価を支払わなければならない。前項の場合において種苗業者の要求があったときは、当該官吏は、その身分を示す証票を示さなければならない。」
今井政務次官からお答えいただければと思いますが、現行法第四条の修正、復活として「農林水産大臣は、指定種苗の「表示規定」および「生産等に関する基準規定」を遵守させるため、当該官吏に、当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができるものとする。」こういうようにやるべきであると私は思っておるわけです。
現行法では「農林大臣は、当該官吏に、種苗業者から検査のために必要な数量の保証種苗を集取させることができる。」という検査事項というのがある。この間参考人の方がおいでになったときも、これがなくなったというのは困るんだとおっしゃっておりました。私も、検査事項というのは内容をもっと厳しくするためにも必要だと考えている一人ですけれども、これを外した理由はどういうところにあるのか。
したがって、結局は完全に励行できるのは、日本の領水内に当該船舶があるときに、日本の、私どもの方で言えば船員労務官、あるいは海上保安官等の当該官吏が乗り込んで法令の執行に当たり、あるいは指導を行うと、こういうことになろうかと思います。
それからまた「文武官吏ノ俸給請求権ハ官吏タル地位ヲ有スル者ニ対シテノミ附与セラレタル公法上ノ債権ニ属スルヲ以テ当該官吏ニ於テ任意ニ譲渡スルコトハ其ノ性質上之ヲ許ササルモノトス蓋シ文武官吏ノ自由意思ニ基キ之カ任意処分ヲ許容スルニ於テハ遂ニハ官吏タル地位ヲ保持スルニ必要ナル生活資料ヲモ之ヲ喪フニ至ルナキヲ保セサルハ勿論公益ヲ害スルノ結果ヲ招集スルノ虞アレハナリ」公益を害するというのです、秩序をこわすというのです
○梅田委員 やはり職安法の第四十九条第二項によりますと「必要があると認めるときは、当該官吏をして、事業所、事務所その他の施設に臨み、帳簿及び書類の提出を求め、又は事業主、使用者、労働者の募集を行う者、労働者の募集に従事する者若しくは労働者に対して質問させることができる。」ちゃんと法は権限を与えているわけですよ。二月に契約をしている。
私が行政処置をとったその行為はそれで正しいと私は思いますが、同時にまた、それとは別の案件でありましても、厚生省の役人が薬の知識もないのにお祝いの会に出ていって批判を受けるような祝辞を述べたということについては、その本人に対して十分自戒すべきことを戒告すべき事案であるし、私もまた当該官吏の上司として一半の責任があるものと考えまして、そのことにつきましては深くみずからも戒め、また部下にもそういうことが再
しかしながら、これが絶対の義務規定と申すか、当該官吏、公吏が犯罪があると思料するときには、いかなる場合も裁量の余地がなくて必ず告発をしなければならないかという問題になってまいりますと、いろいろむずかしい問題があろうかと思うのでございます。この刑事訴訟法二百三十九条二項の解釈は訓示規定であるというふうに解しておるのが一般の学説、判例でございます。
○内田国務大臣 測定装置をつけ、かつそれを記録する義務を与えてあるわけでございますが、記録しただけでは、これは立ち入り検査でもしました際に、当該官吏がそれを見るということなんでしょうが、幸い米原さん、今度の法律の中には、都道府県知事は企業に対して立ち入り検査なんか、報告を求めることができるという規定がございます。
○藤原道子君 旅館業法の第六条では、「営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該官吏又は吏員の要求があったときは、これを提出しなければならない。」と規定されております。
したがいまして、従来は、国税通則法におきましてはその条をすべて不服審査法によっておりましたので、したがいまして、現在各税法に定めてございます検査権限をそのまま当該官吏が行使し得るということになっていたわけでございます。 つまり、権利救済の際の検査というものにつきましても、一般法に規定される質問検査権限というものはそのまま適用し得るというのが従来の行政不服審査法のたてまえでございます。
従来の協議団は、いまの解釈では、当該官吏として一般の質問検査権があることになっておりますから、それを拒否すれば罰則はあることになっておりますが、今度のは罰則はございません。いま先生のおっしゃいましたように、ほんとうに審判所が国民の権利を守るためには真実を発見することが必要だと私は思います。
法律の第七条に、「主務大臣ハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ仲介人ノ事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ其ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得」と、臨検し得るまでの重要な権限を持っておることは、これはもう私から言うまでもなくおわかりなんでしょう。
この場合、指示されました者が当該措置を実施しないときは、当該官吏また森林害虫防除員が直接駆除を行なうというふうなやり方を現在いたしておるのでございます。
たとえば第六条を見ますと、「主務大臣ハ何時ニテモ仲介人ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ其ノ帳簿書類ヲ提出セシムルコトヲ得」、第七条には「主務大臣ハ何時ニチモ当該官吏ヲシテ仲介人ノ事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ其ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得」、こういう臨検するというような権限も与えられておるわけなのです。
まず第一でありますが、すでにアメリカで官公需発注の中小企業に対する特別の制度を実行していることは、政府側でも御承知のことと思いまするが、これについては、たとえば日本の防衛庁に当たるようなところに対して、中小企業の実態のわかる役所側からそれぞれ当該官吏を派遣いたして、そうしてその当該官吏が発注の仕様書を見て、これは当然中小企業のこなし得るものだと考えた場合には、それに対して発注をさしていくという振り分