1956-12-12 第25回国会 参議院 本会議 第15号 まず、本法律案の提案の理由を申し上げますと、旧恩給法のもとにおける養護助教諭の取扱いを明確にするため、及び恩給を給すべき学校看護婦の範囲を明らかにするとともに、学校看護婦が官立または国立の学校の養護訓導、養護教員または養護教諭となった場合に、当該学校看護婦としての勤続年月数の二分の一を通算することに関しての解釈上の疑義を除く等のため、所要の改正をする必要があるということであります。 岡三郎