2020-12-01 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
先週もここの当委員会で質問が少し出たんですけれども、今回、元々定期接種化、HPVワクチンが行われて、接種率が当該学年は七〇%近く行っていたものが今一%未満になっていると、これをどう解決していこうかということで、十月九日にこの通知が改正をされました。
先週もここの当委員会で質問が少し出たんですけれども、今回、元々定期接種化、HPVワクチンが行われて、接種率が当該学年は七〇%近く行っていたものが今一%未満になっていると、これをどう解決していこうかということで、十月九日にこの通知が改正をされました。
なぜならば、私どもは学習履歴書が生徒一人にありますので、当該学年、つまり中学校三年生までの学習履歴書がないとスムーズに高校へ入学はできません。日本でも中学卒業試験があるように、ブラジルでも同じものがあります。もし学歴証明書に、あなたは中学校三年生まで勉強しましたという証明がない場合には、中学卒業認定試験に類するものをやはり受けなければなりません。
先ほどお話のありました入学希望者がゼロであった中学校、都内に数校ございますけれども、そこは即廃校ということではなくて、その年は当該学年ゼロで運営をして、翌年に向けて学校がいろいろ努力をして、また生徒が入ってきたというケースも報告をされております。
もちろん、すべての子どもを対象に、当該学年のすべての子どもを対象に実施する場合に、そのことが過度の競争を招いたり学校間の序列化を招来したりすることがあってはならないので、その点については十分配慮すべきであるということを言った上で、やはり国は義務教育における教育の機会均等や一定の水準を確保する観点から、児童生徒の学習到達度を調査することによって様々な観点から全国的な学力や学習、生活状況をきめ細かく把握
フロッピーとか電子情報になっているものというのは一体どういうふうに実際はなっているかといいますと、まさにダイレクトメールを発送する、当該学年、年齢に達した方々に、ぜひ入隊してくださいとか、そういう案内を出すわけでございますから、基本的には、文書を見ながら住所、氏名を打ち込んでいって、あて名を印字して、その過程でフロッピーの中に入ったとしても、これはもう、そのとき限りで、後は必要ないものだ。
制度的なことでお話しいたしますと、各学年の課程の修了または卒業を認めるに当たっては、校長が児童生徒の平素の成績を評価し、これを認定するということでございまして、その評価の結果、当該学年の課程の修了を認定しない、したがって原級留置ということもあり得るわけでございます。
○政府委員(古村澄一君) 現行法は一般的な学校についての書き方でございますが、学校教育法の施行規則の六十条で第一学年の途中または第二学年に「入学を許可される者は、相当年齢に達し、」当該学年に在学する者と「同等以上の学力があると認められた者とする。」ということになっております。
検査報告番号九号から一四号までの六件は、義務教育費国庫負担金の経理が不当と認められるもので、これらの都道県では、国庫負担金の算定に当たり、その基礎となる教職員の標準定数等について、一部の小学校及び中学校で、実際は、児童生徒が、実在していなかつたり、既に他の市町村等へ転出していたり、他の学年に在学するものであつたりするなど、当該学校又は当該学年に在学していない者であるにもかかわらず、これらの者を在学していることとして
そして、北海道ほか五都県における昭和五十六、五十七両年度のこの国庫負担金について検査を実施いたしましたところ、これらの都道県内の一部の小学校及び中学校では、実際は児童生徒が実在していなかったり、既に他の市町村へ転出していたり、また他の学年に在学する者であったりするなど、当該学校または当該学年に在学していない者であるにもかかわらず、これらの者を在学していることとしてその数を実数に上積みして、事実と相違
○山崎昇君 そうすると、文部省令で言っております主任というのは、私は学年主任というのを一つ例にとりますが、「学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。」と、こうなっている。そして、文部省はこれを指導職と名づけた。一つの職として設定をいたしました。
ただ、個々の部分について、いま御指摘のようにこのところはどうだということになりますと、それは教科書を書かれた著述者とそれから検定する側で、教科書全体あるいは当該学年の対象児童、生徒の発達段階、そういうものをいろいろ考えまして、この辺はこういうふうに修正なすったらどうでしょうかというような御意見を申し上げることはあるわけでございますが、いずれにいたしましても結果的にそれを直していただくというのは話し合
それからまた、それがどうしてもできないという場合は、やはり学校は一つの組織体ですから、その担任の先生だけが子供のことを知っているわけではないんで、当該学年の学年主任もおりますし、教務主任もおりますし、教頭もおるわけですから、そういう方々に、お休みになる先生が事前に、新しく来られる先生についてこういう点を注意していただくようにお願いしますというようなことを引き継いでお休みしているという実態のように見ておるわけでございます
○政府委員(諸沢正道君) 現在の小中学校の児童生徒の学力の進歩状況を評価するためのその評価方法として五段階評価というものを文部省は通知の形で流しておるわけでありますが、それはよく言われますように絶対評価を加味した相対評価といいますか、一組五十人の児童生徒でありますれば、そのグループに対して行われる国語なら国語の教育活動に対し、当該学年の国語という教科の到達目標——学習指導要領にそれぞれ目標が掲げてございますが
「したがって、学年主任とか教務主任も、」——いいですか、「学年主任とか教務主任も、職務の与え方にもよるが、一般的には当該学年の仕事に関しては、あるいは教務に関しては一般の教職員に対して上司の立場に立つと考えてよいであろう。」と書いてあります。間違いですね。
したがって、学年主任とか教務主任も、職務の与え方にもよるが、一般的には当該学年の仕事に関しては、あるいは教務に関しては一般の教職員に対して上司の立場に立つと考えてよいであろう。」ということで、私がいま御説明申し上げましたのもまさにその趣旨を申し上げたわけでありますから、別に方針を変えるということはございません。
それは当該学年の当該各教科書について云々という文言はあるようですけれども、当該学年に使う教科書はやはり無償でやるべきだというふうに私は思いますね。これはひとつ御検討願いたいと思います。
釜石市の小中学校の管理運営規則には、「校長は、毎学年実施すべき教育指導計画を五月末日までに教育委員会に届け出なければならない、校長は、当該学年終了後、その実施状況を五月末日までに教育委員会に報告しなければならない」、こう書いてある。
むしろ合理的にやるためには、当該学校の当該学年の兒童数というものをもとにきめなければ不合理じやないかという点が考えられますが、その点どういうふうな考えを持つておられますか、明らかにしていただきたい。