2010-06-01 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
つまり、子どもが日本国内に住所を有せずかつ日本国民でないときは当該子ども手当についてはこれを支給しないという、たったこの一文でこの問題は解決できたはずでありますので、枝野大臣のおっしゃることがもっともかなと思います。 また、子ども手当、児童手当とは趣旨が違うということでありながら、児童手当と同じ枠組みを使っております。
つまり、子どもが日本国内に住所を有せずかつ日本国民でないときは当該子ども手当についてはこれを支給しないという、たったこの一文でこの問題は解決できたはずでありますので、枝野大臣のおっしゃることがもっともかなと思います。 また、子ども手当、児童手当とは趣旨が違うということでありながら、児童手当と同じ枠組みを使っております。
第三として、第一項の規定にかかわらず、子ども手当は、子どもが日本国内に住所を有せず、かつ、日本国民でないときは、当該子ども手当については支給をしない。もう一度言います。第四条に次の一項を加えれば多くの不正は防ぐことができます。第一項の規定にかかわらず、子ども手当は、子どもが日本国内に住所を有せず、かつ、日本国民でないときは、当該子ども手当については支給しないと。