2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
具体的な委員の御指摘のケースについてお答えさせていただくと、育児休業の申出時点において、当該契約を最後に更新しない旨が書面又は口頭で明示されているなどということで明らかであるというような場合であれば、育児休業の取得要件は満たしませんが、そうでないような場合については、他の要件を満たせば育児休業の取得が可能ということでございます。
具体的な委員の御指摘のケースについてお答えさせていただくと、育児休業の申出時点において、当該契約を最後に更新しない旨が書面又は口頭で明示されているなどということで明らかであるというような場合であれば、育児休業の取得要件は満たしませんが、そうでないような場合については、他の要件を満たせば育児休業の取得が可能ということでございます。
その場合には、問題となる契約の形式的な名称ではなく、当該契約が実質的に預託等取引に該当するかどうかによって判断されるということになります。 預託の有無の判断に関して、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められるものではございません。 したがいまして、御指摘の包括的な定義は設ける必要はないものというふうに認識しております。
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
このため、国土交通省といたしましては、公共工事の契約が行われれば、当該契約を踏まえまして受注企業が人員の雇用や資材調達などを行って工事を進め、実体経済に寄与するものとなりますことから、公共事業の執行状況につきましては、支出率ではなく契約率で見ることが適切であるというふうに考えております。
この法案の附則第八条の一番最後のところに、「当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償する」ということを書いてあるんですけれども、「ワクチンの性質等」の「等」は何を指すのかということを教えていただきたいと思います。 和田政務官は、どうぞもうお下がりください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) まず、契約でございますけれども、これは支払基金が契約することを想定しておりますけれども、支払基金におきましても会計規程がございまして、契約事務取扱責任者は、契約を締結する場合において、当該契約の性質若しくは目的が競争を許さないとき、緊急の必要により競争を付することができないとき、又は競争に付することが不利と認められるときは随意契約によることができるとされております。
一般論として申し上げますと、旅行や結婚式に関する契約を利用者が解除した場合、当該契約に関する約款で取消し料に関する規定が定められているのであれば、当該規定が適用されることになると考えられます。
ただいま御指摘のございました宮崎県内の国有林における大規模伐採地でございますが、ここは、地元住民の方々と十七ヘクタールの分収造林契約を締結していたところでございまして、当該契約が満期を迎えたことから、契約に基づき立木の販売を行った箇所というふうに承知をしております。
次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について禁止行為を定めるとともに、電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為を追加するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に届出義務を課す等の措置を講じようとするものであります。
国会審議の場で何が明らかでない中で、政省令に落ちていってそこで禁止項目が増えるということは本来立法府の側からすれば余り好ましいことではないと思っていますし、この第一号の方は有利なもの、第二号は当該契約の解除といって、有利なものを禁止するいろんなものが含まれます。
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について禁止行為を定めるとともに、電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為の拡大及び当該契約の締結の媒介等の業務に係る届出制度の導入等の措置を講じようとするものであります。
したがって、当該契約に買収禁止に関する条約があったかどうかにかかわらず、IOC委員等への贈与を禁止したIOC倫理規程への違反はなかったということで、一定の責任は、説明責任は果たされているのではないかと考えております。
大臣の答弁といたしましては、疑惑が指定されている招致委員会が行ったコンサルタント業務契約は、税金が投入されていない純粋な民間の活動であったと承知していると、このため、当該契約についてはJOCや東京都が説明責任を果たしていくべきものであると考えていますという答弁でした。 確かに民間の活動ということなんでしょうが、ただ、これはやはり官民挙げて、国も主体となって招致活動をしたわけです。
○佐々木政府参考人 本件措置の対象は、本邦の公私の機関との契約に基づき、当該機関の常勤の職員として行う活動でありまして、当該契約がなくなった場合には、転職先が見つからない限り、在留期間の更新が認められないこととなります。 なお、正当な理由なく、当該在留資格に該当する活動を継続して三月以上行わないで在留している場合には、在留資格の取消しの対象になります。
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
本改正法案におきまして、受入れ機関は、特定技能外国人と締結する雇用に関する契約の基準や、当該契約の適正な履行を確保するための基準などに適合するものでなければならないと法定しております。上陸審査や在留審査におきまして、受入れ機関がこれらの基準に適合しないと認められた場合は、当該特定技能外国人を受け入れることができないということになります。