2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号 教員の欠格事由につきましては教職員免許法の五条で定めておりまして、十八歳未満とか、あるいは高校を卒業していない者というふうな形式的なものもございますけれども、実質的なものとしましては、禁錮以上の刑に処せられた者、それから、懲戒免職処分を受けて免許状が効力を失って、当該失効の日から三年を経過しない者などには免許を授与しないということになっているところでございます。 義本博司