2006-06-07 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
このためには、手続として、国連の大陸棚の限界に関する委員会というのがございまして、ここに、当該大陸棚の地形、地質に関するデータなど、大陸棚の限界の延長に関する情報を提出して、勧告を受けるという必要がございます。この提出期限が、御指摘のとおり、我が国の場合、平成二十一年五月までとなっているわけでございます。
このためには、手続として、国連の大陸棚の限界に関する委員会というのがございまして、ここに、当該大陸棚の地形、地質に関するデータなど、大陸棚の限界の延長に関する情報を提出して、勧告を受けるという必要がございます。この提出期限が、御指摘のとおり、我が国の場合、平成二十一年五月までとなっているわけでございます。
それから、その第二項でございますけれども、「1の権利は、沿岸国が大陸棚を探査しておらず又はその天然資源を開発していない場合においても、当該沿岸国の明示的な同意を得ることなしにこれらの活動を行ない又は当該大陸棚に対して権利を主張することができないという意味において、排他的である。」と、この辺も国際法のルールと考えたわけでございます。
おっしゃるとおり、わが国が経済水域を設定して、共同開発区域に当たる区域内における天然資源に対する主権的権利を主張したとしても、韓国側による自然延長論に基づく当該大陸棚に対する管轄権の主張に優先してこれを排除する国際法上の根拠はありませんので、また、改定単一草案でも経済水域と大陸棚のいずれの利潤が優先するかについての一般的規則はございません。
でございますが、この間も英国から大臣が見えまして私のところで会っておりますときに、北海油田の開発が非常に成功した、いま三分の一ぐらい自給できておるけれども、三年後には完全にあの油田から自給できるのだという、非常に明るい喜んだ話をされましたが、私どもも海外から九九・七%という油をとっておりまして、自給率がわずか〇・三%という状態の中におきまして、先生がおっしゃるように、もし日本の近海から、なかんずく当該大陸棚