2021-02-17 第204回国会 衆議院 予算委員会 第12号
海上保安庁は、領海において外国公船が無害通航に当たらない航行を行っている場合には、当該外国公船が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国公船の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置を取ることができるものと理解をしております。
海上保安庁は、領海において外国公船が無害通航に当たらない航行を行っている場合には、当該外国公船が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国公船の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置を取ることができるものと理解をしております。
○岸田国務大臣 御指摘の「必要な措置」の部分だけ端的にお答えいたしますが、必要な措置をとる場合、そのような措置は、当該外国公船の有する免除を侵害しない範囲で、かつ、当該外国公船による侵害行為との比例性が確保されたものでなければならない、このように解されております。 どのような行為が許されるのかということについては、今の原則に基づいて、個別具体的な状況に応じて判断されるものだと考えます。
外国公船が我が国の魚釣島への上陸を標榜して、海保による警告を振り切って領海内を魚釣島の方にずっと目指して進んでいる、当該外国公船は国連海洋法条約で保護されている無害通航というものには当たりません。さらに、その条約の二十五条で、無害でない通航を行う外国公船を領海外に退去させるための必要な措置をとるということが定められております。
そして、この沿岸国が無害通航に当たらない航行を行っている外国公船に対して国連海洋法条約に基づき必要な措置をとる場合、その措置は、御指摘のように、当該外国公船の有する免除を侵害しない範囲で行われなければなりませんが、それと併せて、この当該公船による侵害行為との比例性が確保されたものでなければならない。
○国務大臣(岸田文雄君) 具体的な事案、ケースは様々だとは思いますが、外国公船のそうした御指摘のような行動に対しましては、この当該外国公船が有する免除を侵害しない範囲で、かつ、当該公船による侵害行為、この具体的な侵害行為との比例性が確保されたものでなければならない、この考え方に基づいて具体的な対応が決定されると承知をしております。
このため、沿岸国が無害通航には当たらない航行を行っている外国公船に対して国連海洋法条約に基づき必要な措置をとる場合、そのような措置は、当該外国公船の有する免除を侵害しない範囲で、かつ、当該公船による侵害行為との比例性が確保されたものとならなければならない、このように考えられます。
例えば外国公船、この外国公船が尖閣諸島の領有権に関する独自の主張を背景に同諸島への不法な上陸の意図を明確にし、我が国当局による警告を無視して同諸島に向けて領海内を航行する場合、この場合には当該外国公船の航行、無害通航には当たらないと考えます。
外務大臣、某国の軍艦ではない公船が尖閣諸島への上陸を標榜し、海保の警告を振り切って領海内を魚釣島を目指して進んでいる、このような場合、当該外国公船の航行は無害航行ではないと国際法上言えるでしょうか。