2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
ただ、その際に、建築士に過度な負担を課すこととなる詳細な設計図書の作成などまでは求めずに、例えばサッシについてアルミ製から樹脂製に変更すればどうなるか、また照明について蛍光灯からLEDに変更すればどうなるかといった省エネ基準に適合するために必要となる設計変更の概要や、当該変更に伴います設計追加工数の概算について説明を求めることを想定しているところでございます。
ただ、その際に、建築士に過度な負担を課すこととなる詳細な設計図書の作成などまでは求めずに、例えばサッシについてアルミ製から樹脂製に変更すればどうなるか、また照明について蛍光灯からLEDに変更すればどうなるかといった省エネ基準に適合するために必要となる設計変更の概要や、当該変更に伴います設計追加工数の概算について説明を求めることを想定しているところでございます。
また、公有水面埋立法に基づく変更承認は、願書の記載事項である設計の概要を変更する場合を対象としており、添付図書である設計概要説明書の変更は当該変更承認の対象とはならないものと認識をしております。御指摘の区域の埋立工事は、埋立承認願書において特定された設計の概要を変更するものではないことから、公有水面埋立法に基づく変更承認申請は必要ないものと考えております。
この指針におきまして、まず一つは、譲渡会社等は、労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡に関する全体の状況、譲受け会社等の概要、そして労働条件等につきまして十分に説明をして、承諾に向けた協議を行うことが適当であること、また二つ目として、特に譲渡会社等が労働者の労働条件を変更して譲受け会社に承継させる場合には、労働者から当該変更について同意を得ることが必要であること、そしてまた、事業譲渡に伴う労働者
その最高裁判決によりますと、昭和四十七年五月三十一日に、漁業権者である伊達漁業協同組合による同漁協の漁業権変更の決議、昭和四十八年六月二十五日に、当該変更に係る知事の漁業権の変更免許、同日でございますが、事業者である北海道電力株式会社に対する公有水面埋立法に基づく埋立免許等が行われたものと承知しておるところでございます。
先ほどもちょっと話になりましたが、五条の三の第三項で、変更する場合は、当該契約の相手方となろうとする者、すなわち求職者に対して、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならないと。ここに言う厚生労働省令で定める事項というのは何を書くことを想定されていらっしゃるんでしょうか。
そこで、求人票などで示された労働条件から会社側が安易に変更しないために、第五条の三第三項における当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項に当該変更の合理的な理由を含めるべきではないでしょうか。
文部科学省といたしましては、まず、生徒の将来に重要な影響を与える進路決定を行う際、一年生のときの触法行為のみをもって機械的に判断が行われたこと、それから、推薦の可否決定の直前の時期に基準の重要な変更が行われたこと、そして、当該変更に係る説明が保護者や生徒の方に対して行われなかったこと、さらには、変更後の推薦・専願基準が遡及的に適用されたことなどに課題があったと考えております。
その後、ことしになりまして、一月二十六日の審査会合におきまして、当該変更がどのようにさらなる安全性の向上につながるのかという点について説明を求めましたが、十分な回答が得られませんでしたので、再度よく検討するようにという指摘をしたところでございます。
それからもう一つ、労働条件の不利益な変更に関する部分が最高裁で判示されましたけれども、それは労働契約法の十条でありまして、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、そこにいろんな考慮事項を述べておりますけれども、それが合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる、こういう趣旨が秋北バス判決で示されたところであります。
さらに、第十条にあります、変更後の就業規則を労働者に周知させ、就業規則の変更が合理的なものであれば、労働契約の内容は当該変更後の就業規則に定めるところによるものとするという部分は、秋北バス事件判決で示された例外の部分を労働契約法上も例外と位置付けたものであると理解いたします。
○細川委員 次に、第十条のように、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」こう言い切ることは、民法の契約概念そのものを否定する、こういうことになるんではないでしょうか。
ただし、満期保有目的として認められるためには、満期時まで保有する目的であることを債券の取得時及び取得時以降に確認し得ることが必要でございまして、保有目的が変更された場合には、当該変更後の保有目的に係る評価基準によりまして債券の帳簿価格を修正することが必要であるという具合になっているところでございます。
当該変更届は昨年十二月六日付で届け出がなされたものでございまして、その内容は、公民的分野の申請図書の監修者一名を削除するというものでございました。
それからまた、それまでの仲裁手続の状況や、その時点まで当該変更または追加がされなかった正当な理由があるかどうか、その理由の有無、これを考えなきゃいかぬということになります。それから、変更または追加を許した場合の仲裁手続の遅延の有無、あるいは反対当事者との公平、真相解明のために変更または追加を許すことの必要性、こういうものが総合勘案されるということになろうかと思います。
そして、修正をしていただいた提案者の方々の考えを踏まえまして、当初の基本計画の枠を超えるような変更があった場合には、当該変更において改めて国会の承認を要することとなると解するのが妥当だというふうに考えておりまして、例えば、当初の基本計画に定められてない活動を追加する場合、また派遣国を追加する場合が該当するというふうに考えております。
それからもう一つは、電波法の七十一条に規定しているように、周波数の指定の変更を行う場合に当該変更による通常生ずべき損失を補てんして実施するもの。これはどうしても移っていただかなきゃならない、別の事情があってお願いするような場合、こういうようなものがあります。
すなわち、この判決では、法律で一たん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法ということはできず、その場合、当該変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかということは、一たん定められた法律に基づく財産権の性質やその内容を変更する程度、さらには、これを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案
すなわち、この判決では、法律で一たん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法ということができず、その場合、当該変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかは、一たん定められた法律に基づく財産権の性質や、その内容を変更する程度、さらには、これを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その
そうした大枠の中ではありますが、当該変更された就業規則が合理的なものであるということが客観的に言える場合には、客観的にと申しますには、当該事業場のいろんな事情を総合判断して合理的であるというものである限りについて、個々の労働者がその変更された就業規則に同意できないということを理由にその就業規則の適用を拒否することはできないという判例がございますので、そうした考え方に従ってこの就業規則の不利益変更の問題
ですから、これに伴いまして、事業主が労働基準法、安全衛生法、育児・介護休業法等に規定されました深夜業に係る規定を遵守しつつ、就業規則を変更し、女性労働者に深夜業をさせることができるようにすることは、経営上の必要性及び変更内容の相当性が認められる限り、当該変更に合理性があり有効であるというふうに考えるわけでございます。
これに伴いまして、事業主が労働基準法、労一働安全衛生法、育児、介護休業法などに規定されました深夜業に係る規定を遵守しうつ、就業規則を変更し、女性労働者に深夜業をさせることができるようにすることは、経営上の必要性及び変更内容の相当性が認められる限り、当該変更に合理性があり、有効であるというふうに考えております。