2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
今回、これが規制対象になるわけでございますけれども、例えば、これまでのストーカー事案に係る相談について見ますと、子供のスポーツの試合を観戦するために訪れていた学校のグラウンドでありますとか、相手方が客として訪れていた店舗、相手方が出演した演奏会場等が挙げられているところでございますけれども、委員御指摘のような相手方の一時的な避難先も、相手方が実際に当該場所に所在していれば、現に所在する場所に該当するものと
今回、これが規制対象になるわけでございますけれども、例えば、これまでのストーカー事案に係る相談について見ますと、子供のスポーツの試合を観戦するために訪れていた学校のグラウンドでありますとか、相手方が客として訪れていた店舗、相手方が出演した演奏会場等が挙げられているところでございますけれども、委員御指摘のような相手方の一時的な避難先も、相手方が実際に当該場所に所在していれば、現に所在する場所に該当するものと
さて、この法律の施行日についてですが、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押しかけ、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為、並びに、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為をつきまとい等に追加する規定については、公布の日から起算して二十日を経過した日としているのですが、位置情報無承諾取得、GPSについて、は規制の対象にすることにつき三か月を経過した日というふうにした
その一は、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押しかけ、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為並びに拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為を「つきまとい等」に追加して、規制の対象とすることとしております。
その一つは、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押しかけ、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為並びに拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為を「つきまとい等」に追加して、規制の対象とすることとしております。
もう一点、地方自治体からのお声でございますが、集団接種方式によりワクチン接種業務を実施する場合、当該場所におきまして診療所の開設の届けを行うこととなります。必要な看護師を確保するために、派遣法の規定が、自治体による接種体制に支障が出るとの声もあります。 特定の条件下で派遣による看護師でも医療行為ができるよう、特別な措置を行うべきではなかろうかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) これまでクラスターの発生、クラスターについては当該場所で五人という一つの判断をしながら、私ども、マスコミ情報を含めてさっきの数字を申し上げさせていただいているわけでありますので、なかなか、あることは指摘できますけれども、ないというのはなかなか難しいというのは、もう委員よく御承知のところなんだろうというふうに思います。したがって、そこをどういうふうに発表していくのか。
それから、事実の特定という意味でも、処分に必要な事実を特定すれば足りるものでございますから、例えば刑事裁判における立証のように、当該場所の様子その他などを写真で撮ってくるなどといったような捜査のような活動までは行っておりません。
十四日間の待機場所については、検疫時に申告いただいた自宅やホテル等を検疫所長が待機場所として指定することとしておりますが、当該場所への移動手段も含め、出国前に各自御準備いただくことを厚生労働省のホームページや在外公館を通じてお願いしております。
この通知につきましては、内容として、随意契約によらざるを得ない場合を除き、原則として一般競争による調達を行うこと等を定めておりますが、そうしますと、じゃ、随意契約が認められる場合はということで、契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの、あるいは当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定をされ、供給者が一つに特定される賃貸借契約等を例示をしておりますし、さらに、例示
この法律案では、執行官が債務者の占有する場所以外の場所で強制執行するためには、執行官が子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるべきでなければならないというふうになっております。
本法律案では、執行官が債務者の占有する場所以外の場所で強制執行するための要件の一つとして、執行官が、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときであることを要求しているわけでございます。
本法律案では、基本的には、債務者の住居等の債務者の占有する場所において強制執行を実施するものとした上で、執行官がそれ以外の場所で強制執行するためには、特に執行官が、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときでなければならず、さらに、当該場所が子の住居である場合を除き、当該場所の占有者の同意を要することとしております。
ただ、この債務者の占有する場所以外の場所で強制執行するためには、執行官が、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときでなければならないとされておりますし、またさらに、当該場所が子の住居である場合を除いて、当該場所の占有者の同意を要することとしております。
ただ、このような営業を行う場合には、たとえ喫煙可能な時間が一時間だったとしても、この法案においてはその店舗は喫煙可能な場所という位置付けになるわけでありますので、したがって、常時当該場所が喫煙可能な場所であること、また、当然、二十歳未満の者が立入禁止等の事項を記載した標識を提示しなければならないということでありますし、また、喫煙可能な場所に従業員を含めて二十歳未満の者の立入りは、立入りさせてはならないということにもなるわけであります
その上で、第二種施設の管理権原者は、喫煙可能な場所を定めたり、喫煙場所や入口の見やすい場所に当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨などの標識を掲示しなければならないとされております。これは、テナントビル全体として第二種施設に該当すると見るとき、ビル内の各事務所の中の禁煙状況についても、テナントビルの管理権原者が責任を持つべきということになるのでしょうか。御説明いただけますでしょうか。
なお、既存の小規模飲食店においては、喫煙可能という経過措置の適用を選択した上で、経営者の判断により、ある時間のみ喫煙を認めないという営業を行うこと、これはあり得るというふうに考えておりますが、法律上の位置付けとしては、禁煙時間も含め、当該場所は喫煙可能な場所という位置付けになるわけであります。
また、これらの施設等の一部の場所において、厚生労働省令で定める基準に適合した室等を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
標識につきましては、当該場所が喫煙場所である旨、また、二十歳未満の立入りが禁止されている旨のほか、その記載事項は省令で定めることといたしてございます。類似の標識が掲示されると混乱を招くおそれがあるため、それを禁止する規定も設けたところでございます。 標識につきましては、今後モデル的な様式をお示しすることも含めまして内容を検討しているところでございます。
また、これらの施設等の一部の場所において、厚生労働省令で定める基準に適合した室等を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
また、これらの施設等の一部の場所において、厚生労働省令で定める基準に適合した室等を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
次に、飲食店のテラス席、屋根のない球場など、当該場所を屋内と判断するか、屋外と判断するか、難しいケースがありますが、そうした場所の具体的な扱いについての政府の対応をお伺いいたします。
また、これらの施設等の一部の場所において、厚生労働省令で定める基準に適合した室等を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。
そして、今委員御指摘のとおり、昨年の八月に、そういう考え方に基づいてつくり直した浸水想定区域図を公表してございますけれども、これによりますと、当該場所については三メートルから五メートルまでの範囲の深さの浸水深になる、そういう区域図に変わったということでございます。
そして、こうした許容性については、具体的な考慮事項といたしまして、当該場所の性質、現行犯の立証や既に行われた犯罪の犯人の特定等、撮影等の具体的目的、事件の重大性、嫌疑の程度等の撮影等の必要性、第三者が撮影対象に含まれるか否か等撮影方法の相当性を掲げ、これらを事件の具体的状況に即して子細に検討すべき旨を指示したものでございます。
「捜査幹部は、捜査用カメラを用いて撮影等しようとするときは、当該場所の性質、撮影等の具体的目的、撮影等の必要性及び撮影方法の相当性について、対象事件の具体的状況に即して可能な限り子細に検討した上で実施するとともに、撮影等の継続の必要性についても随時検討する」ということなんですが、「検討した上で実施する」というふうに書いていますけれども、検討した上で、どういう場合に実施してよいかどうか、ここまで言わないと
○高木政府参考人 任意捜査の許容性の判断につきましては、個々の事案における具体的な状況に即した判断が必要となるところでありますけれども、今回の事案を受けて発出をいたしました通達におきましても、具体的な考慮事項といたしまして、当該場所の性質、現行犯の立証や既に行われた犯罪の犯人の特定等、撮影等の具体的目的、事件の重大性、嫌疑の程度等の、撮影等の必要性、第三者が撮影対象に含まれるか否か等、撮影方法の相当性
こうした許容性につきましては、個々の事案における具体的な状況に即した判断が必要になるところでありますが、今回の事案を受けて発出した通達におきまして、具体的な考慮事項として、当該場所の性質、現行犯の立証や現に行われた犯罪の犯人の特定等撮影等の具体的目的、事件の重大性、嫌疑の程度等撮影等の必要性、第三者が撮影対象に含まれるか否か等撮影方法の相当性を掲げ、これらを事件の具体的状況に即して子細に検討すべき旨
○政府参考人(三浦正充君) 外国籍あるいは外国に本社を置く通信事業者でありましても、日本国内に通信事業の拠点となる事業所、施設等を有しており、当該場所において傍受を実施する範囲内では捜査が、管轄権は我が国に属しているわけでありますので、そうした場合に傍受の実施は可能であるというように承知をしております。