2005-07-15 第162回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
そこで、政治資金規正法の話をさせていただきますと、同法第三十一条に、報告書等に形式上の不備があり、または記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、「当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、または当該報告書等の訂正を命ずることができる。」と定めております。
そこで、政治資金規正法の話をさせていただきますと、同法第三十一条に、報告書等に形式上の不備があり、または記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、「当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、または当該報告書等の訂正を命ずることができる。」と定めております。
さらに当該報告書等には、会計帳簿等についての公認会計士の監査意見を記載した書面を添付させることといたしました。 第五に、政党、協会その他の団体が引き続き二回、その収支に係る報告書の提出を怠ったときは、以後の寄付の収受、支出を禁ずることといたしました。 第六に、選挙管理委員会に報告を要する寄付、支出等の一件金額の限度を、一万円を超える金額に引き上げることといたしました。
さらに当該報告書等には、会計帳簿等についての公認会計士の監査意見を記載した書面を添付させることといたしました。 第五に、政党、協会その他の団体が引き続き二回、その収支にかかる報告書の提出を怠ったときは、以後の寄付の収受、支出を禁ずることといたしました。 第六に、選挙管理委員会に報告を要する寄付、支出等の一件金額の限度を、一万円をこえる金額に引き上げることといたしました。