2011-03-31 第177回国会 参議院 本会議 第9号 次に、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案は、国際戦略港湾及び国際拠点港湾の追加等の見直しを行い、これらの港湾において国土交通大臣が行う港湾工事の範囲及び費用に係る国の負担割合の設定、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 小泉昭男