2019-04-24 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
その中で、二〇一六年九月の福岡高裁の那覇支部の判決文では、適正性や合理性を判断するに当たっては、国土利用上の観点から、当該埋立ての必要性及び公共性の高さ、埋立てに係る環境への影響などの比較考量をし、地域の実情などを踏まえて総合的に判断することですというふうに記載されております。
その中で、二〇一六年九月の福岡高裁の那覇支部の判決文では、適正性や合理性を判断するに当たっては、国土利用上の観点から、当該埋立ての必要性及び公共性の高さ、埋立てに係る環境への影響などの比較考量をし、地域の実情などを踏まえて総合的に判断することですというふうに記載されております。
○日吉委員 お答えできないということではございましたけれども、二〇一六年の九月の福岡高裁那覇支部判決文には、国土利用上の観点からの当該埋立ての必要性及び公共性の高さ、埋立てに係る環境への影響などを比較考量し、地域の実情などを踏まえて総合的に判断するということがこの適正性や合理性を判断するに当たっての指針だというふうにうたっております。
○岩屋国務大臣 当該埋立承認願書の添付図書であります環境保全図書におきましては、一部の埋立区域については閉鎖的な水域にならない等とした上で、閉鎖的な水域に埋立材を投入する場合、工法自体によって水の濁りを拡散させない措置が十分なされていると考えられることを踏まえ、投入する岩ズリの細粒分含有率について特段の記載はしておりません。
ですから、当該埋立てがどの時点で行われたかによって適用関係が異なってくるというふうに思います。そういう意味で、昭和四十六年の施行以前にその埋立ての処分が行われた場合には廃棄物処理法の適用を受けないということになります。
これに対しまして、港湾管理者からは、これは和歌山県でございますが、港湾機能の拡充が必要であるとの説明がございましたが、景観についても重要な課題であるというふうに理解してもらいまして、当該埋立地の規模や形状については今後柔軟に対応していきたいという回答があった状況でございました。
防衛施設局が当該土地の利用計画がないというふうな文書をいろいろ出したとか、また具体的計画は米側から聞いていないとか、そのようないろいろな報道がなされておるのは我々も承知してございますが、これにつきましては、当該埋立地に米軍としては運動施設等の設置をしたいというふうな具体的要望があったということはありましたけれども、まだその計画自身が具体性を帯びていないというふうな状況で、当方としても、仮に提供施設整備
近時、公有水面の埋立てによる埋立地の造成により、国土の開発が図られているが、一方において当該埋立地を公有水面の埋立ての免許の際の使用目的以外に転用しようとする事例も見受けられるところである。
○政府委員(藤森昭一君) 先ほどお答え申しましたように、今後私どもとしましては、当該埋立地所在の都道府県の環境部局等に対する指導であるとか、あるいは私どもが直接環境情報の収集に当たるとかいうふうな形も加えまして、当然のことながら許認可庁である関係大臣及び都道府県のラインで行う指導とあわせまして、私どもも御指摘のような線に沿って努力をいたします。
○北側委員 ここの第三条関係では、当該「埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者ハ」こうなっておるのですね。ところが、私は非常に範囲が狭いように思うのです。もう少しやはり範囲は、それはどこまで広げるか問題点があるように思うのですが、しかし、少なくとも響灘の開発によって山口県側の漁民が、これは一つの例として出てきておるわけですから、そういう面についてはやはり相当考慮してやらなければいけないのじゃないか。
○華山委員 「当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもって」と、こう書いてありますね。これは全区域で、区域を分けるというふうには解釈できないと思いますが、いかがなものでございましょう。新たにできた土地の区域で新しい村をつくる、こう書いてあると思うのでございますが、この条文で分けることができますか。
で、これにつきまして、真鶴町の議会におきまして、当該埋立地付近一帯を観光地にするということが議決をされまして、町から当該組合に対しまして、観光的な施設を設けられたいという申し出があったわけでございます。
記 一、東京駅八重洲口における外濠の埋立は、東京駅本屋附属建物敷、駅前広場敷、道路敷とすることを条件として許可されたものであるが、当該埋立地に建設された国際観光会館等の建築物については、それらが駅本屋附属建物に該当するか否かについて極めて疑義あるものと考えられる。