2021-08-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
宿泊施設を確保して、そして大臣や総理が土下座して、全国の医療関係者にマンパワーを、そういう当該地域に結集していただきたいということで真剣にお願いをして、宿泊施設、宿泊療養を大幅に拡充する、こういうように是非方針を整えていただきたいんですが、いかがですか。
宿泊施設を確保して、そして大臣や総理が土下座して、全国の医療関係者にマンパワーを、そういう当該地域に結集していただきたいということで真剣にお願いをして、宿泊施設、宿泊療養を大幅に拡充する、こういうように是非方針を整えていただきたいんですが、いかがですか。
これは是非大臣、フォローアップセンター、東京都、大幅に拡充していただいて、国が、全国から医療関係者に本当に土下座してでも御協力をお願いをして、そして、そういう当該地域、そういうような地域に本当に応援を、これは電話でも対応しているわけですから、いろんな、リモートでもできるわけでございますので、そういうような体制を取っていただくと同時に、全国でも、そういう入院が逼迫しそうなところにこのフォローアップセンター
そうすると、今政府がおっしゃっているのは、中等症1については当該地域では原則自宅、こういうようなことでメッセージを発しているんですか。
また、注視区域における調査対象や調査方法、あるいは個人情報の扱いが明確にされていないことから、当該地域の住民は、土地利用調査の名の下で、監視体制が築かれ、人権とプライバシーの侵害が起こるのではないかとの不安が高まっています。 これらの不安や懸念に対し、政府は、基本方針や政省令の制定過程を見える化するとともに、土地等利用状況審議会の議事録を公開し、随時国会報告を行うべきであります。
区域指定されることが当該地域に与える効果や影響について、法案もそうですが、これまでの質疑でも現場感覚を伴ったやり取りがなされたとは到底思えません。実際に区域指定をする段になると、この内容のままではその地域から猛反発を食らうはずです。リスク、リスクと、あるかないか分からないものを見ようとしていますが、現場のリアリティーは見えていないようです。
第一に、基本理念として、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生した地域等において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害等から保護することに資することを旨とし、行われなければならないこととしております。
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生をし、又は感染症が発生し若しくは蔓延し、若しくはそのおそれがある地域において必要とされる医療を船舶を利用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害又は感染症から保護することにあるということでございます。これはもう武田委員御承知のとおりであります。
地域の実情を正確に把握しているのは当該地域の地方公共団体であることから、指定する際には、関係地方公共団体の長からあらかじめ意見を聴取することをしっかりと法律上位置付けるべきではありませんか。
もう一つ、議員の方からお尋ねのありました原子力防災の更なる改善、実効性の向上についての取組でございますけれども、こうして一旦当該地域の緊急時対応を取りまとめた後も、継続的な研修や訓練などを通じて、住民を含めた関係者の対応能力や理解度の維持向上に努めているところでございます。
第一に、基本理念として、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生した地域等において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害等から保護することに資することを旨として、行われなければならないこととしております。
避難計画は、一旦策定した後も避難訓練の実施等を通じて不断の改善充実に取り組んでいくものですが、しっかりとした避難計画があるというためには、地域原子力防災協議会において、当該地域の緊急時対応が、原子力災害対策指針等に沿った具体的で合理的な内容であることが確認されていることが必要であり、さらに、原子力防災会議において、委員がおっしゃったように、了承されていることが必要であると考えております。
当該地域に居住してきた方が海外赴任等により海外からの、海外からメール送信等の申請を行うことも想定されますが、そのような個別の場面については、当該図書館等の設置目的等を踏まえて各図書館等においてその取扱いが決められることになるというふうに考えているところでございます。
早くお出しになった派遣事業の方ですが、ただ、これも、当該地域が、緊急事態宣言あるいは蔓延防止地域、あるいは病床使用率五〇パー、医師少数地域とか、条件がいろいろついておりまして、私の地元を考えてみても、これに該当しない大きい市があって、そこは、県から、是非この事業をやってもらいたいという希望があっても、これは都道府県の判断だということでありますが、これを盾に、いや、これはできまへんよと、こう言われたのでは
委員御指摘の、開発許可で定める排水施設の基準でございますが、開発事業者に対し、都市計画法三十三条一項三号等において、当該地域における降水量等を勘案し、開発区域内の下水を有効に排出するために必要な排水施設の設置を求めることとしております。
その観点から、今般の資金交付制度でございますけれども、まず、金融機関が提出いたします実施計画という中で、地域経済の活性化に関する方策ということについて記載を求めた上で、審査基準ということでございますけれども、こうしたその地域金融機関による方策が当該地域における活性化のために適切かどうかといったことですとか、それから、実際のその経営基盤の強化のための取組が実施されると見込まれるかどうかといった点から、
○松田委員 本日お配りした配付資料、平成三十年十二月二十七日、法務省人権擁護局が出された依命通知ですが、二ページ目に赤線を引かせていただきましたが、一番下の段落に、「特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報を公にすることは、その行為が助長誘発目的に基づくものであるか否かにかかわらず、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであり、」飛ばして、
○牧山ひろえ君 特別金利の付与の対象が一部の地域金融機関に限定されるとはいえ、当該地域金融機関にとって特別金利の付与というのは実質的な利上げでありまして、これはマイナス金利政策の形骸化にほかならないと思うんですね。整合性に欠けた金融政策の実施は、長い目で見れば金融政策に対する信認の低下につながるかと思うんです。
さらに、本法に基づく対象地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討すること。 二 本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
個々の裁判体におきましては、今申し上げましたような適切な形での面会交流の実施と実現することの重要性を十分に考慮をした上で、当該地域における新型コロナ感染症の感染状況を含む面会交流の実施に係る諸事情や父母双方の考え方なども踏まえ、子の利益を最も優先した面会交流の在り方について適切に判断しているものと承知しております。
また、当該地域の土地所有者としては、神戸市さんとお寺さんの二者ですと、委員が心配されていた保護は担保できるのかという御懸念に対しては、土地所有形態から考えても、ある程度、大規模な開発というのは今後進まないものと考えておりますと言いますけれども、所有者である神戸市がここを大規模に開発しようとしているんですから、何の担保にもこれはならないと言わなければなりません。
また、当該地域よりももう少し幅広い地域の方々にもしっかり情報を提供する必要があるだろうということで、その情報を提供して御意見を承る取組といたしまして、昨年から延べ八日間にわたりまして、札幌市さんと共同いたしまして、オープンハウス方式による御説明を実施してきているところでございます。
まさに、権限があっても、当該地域の住民が納得しなければ基本的には難しい話だということであります。
今回の支援の判断基準でございますが、今委員御指摘のとおり、ステージ2相当以下の都道府県が判断しておりまして、観光庁といたしましても、今回の支援の採択に当たりましては、必要に応じまして、当該地域の感染状況について、当該都道府県や内閣官房を始めとする関係省庁に確認する等の対応を行うこととしております。