2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
この点につきましては、改正法の中で、国、地方公共団体等から、自らが新設や変更した土地改良施設に関して、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対して情報提供を行うよう努めるといったようなことが明記されておりまして、この部分は極めて重要な規定であるというふうに評価するところでございます。
この点につきましては、改正法の中で、国、地方公共団体等から、自らが新設や変更した土地改良施設に関して、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対して情報提供を行うよう努めるといったようなことが明記されておりまして、この部分は極めて重要な規定であるというふうに評価するところでございます。
今、先生から二つほど事業を御説明ございましたけれども、国営造成施設管理体制整備促進事業というものがまず一つございまして、これは、国営でつくりました土地改良施設を管理していただいている土地改良区の皆様方が、当該土地改良施設が多面的機能をしっかり発揮していただけるように、体制整備をしたり多面的機能発揮の活動をなさるといったような取組に対しまして、一定の支援をさせていただいております。
次に、土地改良施設の更新事業におけます手続の簡素化につきまして、当該土地改良施設が有している本来の機能を図るもので、かつ土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがない更新事業の手続が簡素化されるということでございます。
次に、土地改良施設の更新事業における手続の簡素化ということで、法律の中に、土地改良施設の更新事業のうち、「当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、」という、この本来の機能維持、どの程度の機能向上を伴うものまで含まれるか、これはどういう意味なのかというのを聞かれるんです。これはどういうことなんでしょうか。
土地改良区が行う土地改良施設の更新事業であって、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とする等一定の要件に該当するものについては、同意の徴集を要せず、または簡易な同意徴集手続によることができることとしております。
土地改良区が行う土地改良施設の更新事業であって、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とする等一定の要件に該当するものについては、同意の徴集を要せず、または簡易な同意徴集手続によることができることとしております。