2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
この点につきましては、改正法の中で、国、地方公共団体等から、自らが新設や変更した土地改良施設に関して、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対して情報提供を行うよう努めるといったようなことが明記されておりまして、この部分は極めて重要な規定であるというふうに評価するところでございます。
この点につきましては、改正法の中で、国、地方公共団体等から、自らが新設や変更した土地改良施設に関して、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対して情報提供を行うよう努めるといったようなことが明記されておりまして、この部分は極めて重要な規定であるというふうに評価するところでございます。
当該土地改良区の総組合員数が約百七十万人いらっしゃる中で、いわゆる非農家の方が四十七万人程度ということで、先ほど申しました約二八%となっておるところでございます。 今後、農家の高齢化ですとか農地集積の進展によりまして、土地改良区の組合員につきましては、ますます土地持ちの非農家の方がふえていかれるのではないかというふうに考えております。
今、先生から二つほど事業を御説明ございましたけれども、国営造成施設管理体制整備促進事業というものがまず一つございまして、これは、国営でつくりました土地改良施設を管理していただいている土地改良区の皆様方が、当該土地改良施設が多面的機能をしっかり発揮していただけるように、体制整備をしたり多面的機能発揮の活動をなさるといったような取組に対しまして、一定の支援をさせていただいております。
次に、土地改良施設の更新事業におけます手続の簡素化につきまして、当該土地改良施設が有している本来の機能を図るもので、かつ土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがない更新事業の手続が簡素化されるということでございます。
次に、土地改良施設の更新事業における手続の簡素化ということで、法律の中に、土地改良施設の更新事業のうち、「当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、」という、この本来の機能維持、どの程度の機能向上を伴うものまで含まれるか、これはどういう意味なのかというのを聞かれるんです。これはどういうことなんでしょうか。
これらの要件を満足する地区でありまして、該当する土地改良区又は市町村が平成七年度から十二年度までに本事業の認定を申請し、それが認められた地区を対象といたしまして、当該土地改良事業の完了後の負担金の償還に利子助成を行っているという仕組みでございます。
そうした上で、施設の使用料等を徴収し、結果として当該土地改良区などにおいて維持管理費等に充てることができるというふうに考えております。現に、国営土地改良事業で造成されました施設におきましても、このような制度を活用している土地改良区等が十六地区あるというふうに承知をいたしております。
なお、栃木県におきましては、当該土地改良区の過去の会計について調査を行うとともに、県内の全土地改良区についても調査を実施しているというふうに聞いているところであります。 農林水産省といたしましては、栃木県の調査の終了を待ちまして、早急にこの点について適切な対応をしていきたいというふうに考えております。
この場合、当該土地改良区は他の用途の使用者から施設の使用料を徴収することが可能でありまして、その使用料は維持管理費などに充てることができることとなっております。
こういった事業完了に至る時間の経過により、当該土地改良事業の経済効果が悪化してしまうような場合において、受益者からの事業の変更はなかなか期待できないと考えますが、経済効率について事業計画策定時から一定期間を経た時点で再度検証を加える、こういった制度について農水省は何かお考えがあるかどうか伺いたいと思います。
○入澤政府委員 まず、土地改良事業の施行の基本的要件といたしまして、技術的可能性であるとかあるいは経済的妥当性ということのほかに、土地改良法施行令第二条第四号におきまして、土地改良事業の受益農家が「当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度をこえることとならないこと。」というように定められております。
「当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度をこえることとならないこと。」これが重要な要件になっていると思うのですが、そのとおりでしょうか。
土地改良区が行う土地改良施設の更新事業であって、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とする等一定の要件に該当するものについては、同意の徴集を要せず、または簡易な同意徴集手続によることができることとしております。
土地改良区が行う土地改良施設の更新事業であって、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とする等一定の要件に該当するものについては、同意の徴集を要せず、または簡易な同意徴集手続によることができることとしております。
○野間分科員 いま国営の負担部分、これは当該土地改良区の試算資料によりますと、五万五千四百七十七円です。いま局長が言われたのよりもかなり高いわけですね。 それから、次にお聞きしたいのは、土地改良区から従前からずっと要望が出ておりますけれども、国営分の償還についてですね。
○秋山説明員 ただいまの点でございますが、この当該土地改良区が国から性質上利益を伴うような補助金の交付を受けている団体であると言えるかどうかという事実の関係、それから選挙に関する寄付というものがあったかどうかという事実関係、これらのいかんによって判断されるべきものである、このように考えております。
「国又は都道府県は、第六項の異議申立てがないとき、又は異議申立てがあった場合においてそのすべてについて前項の規定による決定があったときでなければ、当該土地改良事業計画による工事に着手してはならない。」こういうことになっておるわけですね。ところが、先ほどお聞きしますと、八月に着工しておるということになりますと、これは土地改良法に違反をしておるということになるんじゃないですか。これはどういのことです。
にも、特に無償貸付財産については、各省庁が毎年度会計検査院の検査を経て、国会に総計算書を提出しなければならぬということになっておるので、それらの問題については、必要なつど国会においてもこれを審議の対象にすることはできるわけですが、私がいま指摘したいのは、国営かん排事業等によってできた土地改良財産、たとえば、かんがい溝路のような場合もこれは土地改良財産になるわけですが、これは当然受益者団体である当該土地改良区等
だから、当該土地改良区の要望によってこの部分だけはなかなか委託管理ができない、この部分だけを一たん国営に返上しますからして、国のほうで管理するとか、あるいは完全な工事を施行したあとで委託をしてもらいたいというよらな申し出があった場合は、これは適法に処理できると思うのですが、どうですか。その点を言っているわけです。
○松沢(俊)委員 それから「土地改良区は、その行なう土地改良事業により特に利益を受ける組合員以外の者があるときは、都道府県知事の認可を受けて、その者に当該土地改良事業に係る事業費の一部を負担させることができるものとすること。」と、法律の趣旨はこういうことになっております。これはだれが賦課してだれが徴収するのですか。
この場合は線引きの前にあたりまして、当該土地改良区と市町村あるいは県がその中にあっせんに入りまして、その水路等をだれが管理をするかということを協定を結ばせるということで指導しておりますし、現にいま線引きが進んでおりますような地区からの念書それからそういう協定書を見ましても大体そういうふうになっておるということでございます。