1979-05-28 第87回国会 参議院 決算委員会 第4号
次に、第三項の問題でありますが、農林水産省が、国有林野をダム工事に必要なもの等として、国以外の者に処分しようとする場合において、当該国有林野に現状河川敷地が含まれるときは、当該河川敷地の処分について、あらかじめ建設省と協議することとなると思いますが、いかがですか。 以上、二点についてお尋ねをいたします。
次に、第三項の問題でありますが、農林水産省が、国有林野をダム工事に必要なもの等として、国以外の者に処分しようとする場合において、当該国有林野に現状河川敷地が含まれるときは、当該河川敷地の処分について、あらかじめ建設省と協議することとなると思いますが、いかがですか。 以上、二点についてお尋ねをいたします。
「国有林野の所在する地方において製材又は木工を主たる業務とする地元工場で、当該国有林野の経営と相互に密接な関係を有するものを保護する必要がある場合において、当該国有林野の立木を、製材用又は木工用として直接に、その製材又は木工を営む者に売り払う」、これが随意契約であります。
したがいまして、活用にあたりましては、当該活用にかかる事業の参加希望者だけでなく、当該国有林野の所在する地域の住民、その地域に住んでおる住民の方、その方についてもその活用についての意見を聞くという必要があろうと考えております。こういうことによりまして、国有林野の所在する住民の意向が十分に反映されまして、当該地域の住民にとって広く福祉の向上につながるということにつとめたいと存じます。
それに対する相手方も書いてありますが、それを受けて第二項の規定は、「前項の規定による国有林野の活用は、当該国有林野の位置その他の自然的経済的諸条件からみて合理的なものであるとともに、当該国有林野の所在する地域の経済的又は社会的実情を考慮しかつ当該地域の住民の意向を尊重したものでなければならない。」こういう文章になっておるわけであります。
その三条二項に「当該国有林野の所在する地域の経済的又は社会的実情を考慮しかつ当該地域の住民の意向を尊重したものでなければならない。」と書いてありますが、この「住民の意見を尊重」というのはなかなか意味の深いことでありまして、住民の意向を尊重するということは、林野庁としてはどういう精神でこれを考えておられるか、まずこれから明らかにしていただきます。
比準地について調査した固定資産税課税価額を当該国有林野と当該比準地との地位級及び地利級の条件の差等を参酌いたしまして改定をいたした次第でございます。 それから第二は、立木竹の価額改定でございます。この一番大きな樹木につきましては、取得時期に応じまして、取得価格に時価の倍率指数を乗じまして再評価額を決定いたした次第であります。
○臼井説明員 初めに御質問になりました国有林野法第八条第三号に規定いたしております当該国有林野に特別の縁故があつた者というのはどういう者かという御質問でございます。
をするということになつておりまするので、客観的な条件としては最も的確な時価という考え方なのでございますが、国有林につきましては、民有林と場所の関係等で必ずしもそのままを適用するということは不可能でございますので、近傍の類似の民有林を基準といたしまして、その民有林と国有林野の双方の土地の地味、或いは便、不便等の度合を一定の基準によつてグレイドを付けまして、その比例数値を民有林の地価に乗ずることによつて当該国有林野
第二は、国有林野経営と、当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整し、土地利用の高度化をはかるため、当該市町村住民または当該市町村内の一定の区域に住所を有する者との間に共有林野の制度を設定し、自家用薪炭原料、自家用肥飼料用の落葉、下草または林産物等の採取、あるいは耕作に附随して飼養する家畜の放牧等の用途に共同使用する権利を取得させることといたしたことであります。
従いまして国が経営することを必要としない当該国有林野を適正に経営することができる地方公共団体、国が適正に経営できないものを地方公共団体が適正に経営できるかどうか、そういうことは林業経済学上矛盾している、そんなことは習つた覚えはない。
ただその場合でも、第一条の本文にありますように、当該国有林野を適正に経営することができると認められるものというとがやはり必要でありまして、この資格に該当しますれば、個人でもさしつかえないと思つております。
○片柳参議院議員 これに大体予想されまするものは、当該国有林野の隣接の市町村でありますとか、あるいは学校、法人、部落等を考えておりますが、しかしそれ以外でもこれはかまわないと思います。
それは先ほど御心配になつたような点が法規に盛られておりまして、第一條に「当該国有林野を適正に経営することができると認められる地方公共団体、」そういう能力的におきまして、或いは具体的な計画を持ち、或いは造林をするという意欲、それから技術その他の総合的な観点におきまして、これが本当に山が荒廃しないものだということを認められた場合のみ、これが払下げがなされるというふうな規定の建前になつております。
なおこの売払いでありまするとか、交換の相手方は、第一項に書いてありまするように、「当該国有林野を適正に経営することができると認められる地方公共団体その他の者」でありまするので、処分をいたしましたのちに、その林野が荒廃するのを防ぐために経営計画を立てまして、保続生産をして行く意思と能力のあるものに大体はなるのでありまして、誰でも彼でも構わずこれを処分するわけには行かないのであります。
〔丸山説明員朗読〕 第五章 共用林野 (共用林野の設定) 第十八条 農林大臣は、国有林野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約に上り、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を左に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。
で国が経営することを必要としないものを当該国有林野を適正に経営することができると認められる地方公共団体その他の者に売り払い、又はその者の民有林野(地方公共団体の所有するものを含む。以下同じ。)と交換することができる。