2015-04-23 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
第二に、政府は、緑の気候基金に対して拠出する本邦通貨の全部又は一部を国債で拠出することができるものとし、当該国債の発行条件、償還等については、国際復興開発銀行の例に準ずるものとするものとしております。 第三に、緑の気候基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務は、日本銀行が行うこととするものとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
第二に、政府は、緑の気候基金に対して拠出する本邦通貨の全部又は一部を国債で拠出することができるものとし、当該国債の発行条件、償還等については、国際復興開発銀行の例に準ずるものとするものとしております。 第三に、緑の気候基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務は、日本銀行が行うこととするものとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
第二に、政府は、緑の気候基金に対して拠出する本邦通貨の全部または一部を国債で拠出することができるものとし、当該国債の発行条件、償還等については、国際復興開発銀行の例に準ずるものとするものとしております。 第三に、緑の気候基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務は、日本銀行が行うこととするものとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
そのような実態を踏まえまして、当該国債の最終償還の際、今年の四月若しくは六月でございますけれども、その際に、全国各地の郵便局の職員が、そういった償還に来られた際には請求期間を明示したリーフレットを手渡ししまして制度をお知らせすると。また、都道府県や市区町村職員が、当然請求窓口がございますので、そういったところに来られた御遺族の方につきましてはきちっとお知らせを行うこととしております。
○安倍内閣総理大臣 欧州の金融機関が欧州域外国の国債を保有する場合、国際的な自己資本規制により、仮に当該国債の格付がシングルA格になると、原則として二〇%のリスクウエートが適用されるということは十分に承知をしております。 いずれにせよ、日本国債の円滑な消化を図るべく、適切な財政運営に努めていく所存であります。
御指摘の環境目的国債につきましては、やはり調達した資金の使途を特定した国債が増発されることとなれば財政の硬直化を招くおそれがあるという問題、それから、目的ごとに債券を発行した場合、流動性が確保できるか、投資家にどの程度受け入れられるか、システム経費などのコストがかさみかねないという問題、また、仮に当該国債が売れたとしても、その分一般の国債の販売額が減少し、全体としての国の調達額がそれほど増えない可能性
今回の改正案の第六条は、金利スワップの計算に当たって、「当該国債ノ元金償還ノ金額ニ付一定ノ」云々と書いてありますから、元金がなくなっちゃったらどうやって計算するのかなと思っていましたので、そこは整合的だと思います。じゃ、それはそういうことで結構でございます。 今、お手元に、今日また提出資料として一枚グラフを付けさせていただきましたが、大臣もお手元にございますでしょうか。
それからこれにつきましては、やはり流通問題も考えまして、減債基金等をもってこれを買い入れるというようなことも考えると、それからもう一つは、当該国債の流通市場の安定を図るために国債整理基金で買い入れると、それから金融機関の窓口における販売の実施について検討するとともに証券取引審議会に諮ると、それからこの基本方針に基づくいろいろな案につきましては、国債引受シ団等関係者と協議の上ひとつ決めよう、こういうことに
○藤川一秋君 それから、当該国債の流通市場の安定化を図るために、国債整理基金により買い入れを行うことを考える、こういうようになっておるわけですけれども、いま御説明がありました一般国民に魅力のある発行条件ということが一つのねらいになっておるわけなんです。そうだとすれば、値下がりするために買うということは、たてまえ上おかしいのではないかという気がしますけれども、その点はどうでしょうか。
本法律案は、開発途上国との経済協力推進のため、今国会においてすでに承認されましたアフリカ開発基金を設立する協定に基づき、同基金への参加に伴う措置として、千五百万計算単位、すなわち邦貨換算四十六億二千万円を限度とする国債による出資、当該国債の発行条件、償還等所要の規定を設けようとするものであります。
しますのは、今度の新しい協会が引き継ぐということになります関係で、この条文にかわるべきものとして三条を置いたわけでございますが、その三条に規定しております十億円の国債の性格といいますか、その関係は、実は二十六ページの附則の十二条でございますが、「前条の規定による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第四条第二項の規定により発行された国債については、同条同項から第四項までの規定は、当該国債
第二に、政府は、銀行に対して出資する本邦通貨の一部を国債をもって出資することができることとし、政府にこの国債の発行権限を与えるとともに、当該国債の発行条件並びにその償還方法等に関して必要な事項を定めております。 第三に、銀行が保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として、日本銀行を指定することといたしております。
法律案は、アジア開発銀行を設立する協定に基づきまして、わが国がアジア開発銀行に加盟するに伴い必要となる各般の措置を規定するものでありまして、その内容を概略申し上げますと、 まず第一に、協定によりわが国が出資すべきものとされている二億ドルの範囲内において、政府 第二に、政府は、銀行に対して出資する本邦通貨の一部を国債をもって出資することができることとし、政府にこの国債の発行権限を与えるとともに、当該国債
○丸山委員 当該国債の譲渡による所得について所得税を課さないくらいでありますから、相続税を課さないのは当然であろうと私は考えております。そういうふうに国税庁でお取扱いになるということであるならば、けつこうでありますが、わかりましたら、その根拠をお示し願いたい。法できめてないことをやるということは、何らかの理由があると思いますから、それを伺いたい。