1957-05-13 第26回国会 参議院 本会議 第34号
第三は、自治庁長官が、公社の所有する固定資産の価格等を決定し、これを当該固定資産所在の市町村に配分した後において、その配分した価格等に錯誤があることを発見した場合には、翌年度においてこれを修正するものとし、また、交付金または納付金の算定標準額及び交付金額または納付金額の端数計算の方法を改め、その他、規定の整備をはかることといたしております。
第三は、自治庁長官が、公社の所有する固定資産の価格等を決定し、これを当該固定資産所在の市町村に配分した後において、その配分した価格等に錯誤があることを発見した場合には、翌年度においてこれを修正するものとし、また、交付金または納付金の算定標準額及び交付金額または納付金額の端数計算の方法を改め、その他、規定の整備をはかることといたしております。
第二は、自治庁長官が公社の所有する固定資産の価格等を決定し、これを当該固定資産所在の市町村に配分した後において、その配分した価格等を修正する必要が生じたときは、翌年度において配分する価格等について清算することができるものとすることでございます。
本法案は、地方財政の現況にかんがみ、地方制度調査会等の答申にのっとり、国または地方公共団体が所有する固定資産のうち、貸付資産、国有林野及び発電施設については固定資産税に相当する額の交付金を、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社のいわゆる三公社が所有する固定資産のうち、固定資産税を課せられないものについては固定資産税に相当する額の納付金を、それぞれ当該固定資産所在の市町村に交付し、または納付
「一国又は地方公共団体は、毎年度、前年の三月二十一日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものについて、公社は、毎年度、前年の三月三十一日現在において所有する固定資産について、それぞれ当該固定資産所在の市町村に対して、国又は地方公共団体にあっては、国有資産等所在市町村交付金を交付し、公社にあっては公社有資産所在市町村納付金を納付する」わけでありますが、国の交付金の対象となりますものは
ことに、三公社の納付する金というものは、やはり当該固定資産所在の市町村の関係において、当該固定資産所在の市町村に納付することで初めて意味があるのでありまして、地方交付税にぶち込むというのでは、何のために三公社が負担するのか、ちょっと理由が立ちにくいのじゃないか、こういう考え方も持っておるわけでございます。
この法律案は、国又は地方公共団体が、その所有する固定資産のうち貸付資産、国有林野及び発電施設について国有資産等所在市町村交付金を、また日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社のいわゆる三公社がその所有いたしまする固定資産のうち固定資産税を課せられないものにつきまして、公社有資産所在市町村納付金を、それぞれ当該固定資産所在の市町村に対して交付し、または納付することとする制度を創設しようとするものであります
この法律案は、国または地方公共団体が、その所有する固定資産のうち貸付け資産、国有林野及び発電施設について国有資産等所在市町村交付金を、また日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社のいわゆる三公社がその所有する固定資産のうち固定資産税を課せられないものについて公社有資産所在市町村納付金を、それぞれ当該固定資産所在の市町村に対して交付し、または納付することとする制度を創設しようとするものであります
第六に、受益者負担の制度を拡張し、施設充実に要する財源を確保するため、目的税として軽油引取税及び都市計画税を創設するとともに国及び地方団体の所有する「公用及び公共用」以外の固定資産につきまして国及び地方団体から当該固定資産所在の市町村に対し、固定資産税に相当する額の交付金を交付する制度を創設する等地方税源の充実をはかることにしております。
第六に、受益者負担の制度を拡張いたしまして、施設充実に要する財源を確保するため、目的税として軽油引取税及び都市計画税を創設するとともに、国及び地方団体の所有する公用及び公共用以外の固定資産につきまして国及び地方団体から当該固定資産所在の市町村に対しまして固定資産税に相当する額の交付金を交付する制度を創成するなど、地方税源の充実をはかることにしております。
○政府委員(奧野誠亮君) 「固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の布町村において課する。」といたしておりまして、課税団体が固定資産所在の市町村であるということを明らかにしております。それから二項は、固定資産税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における固定資産の価格で固定資産課税台帳に登録されたものといたしております。
三百四十二條は、「固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。」二号は「固定資産税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における固定資産の価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。」