1990-06-15 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号
○目黒政府委員 先ほど申し上げました五条一項のただし書きの規定では、食品衛生法施行規則第二条第三項で「当該吏員が人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。」
○目黒政府委員 先ほど申し上げました五条一項のただし書きの規定では、食品衛生法施行規則第二条第三項で「当該吏員が人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。」
○目黒政府委員 食品衛生法の五条第一項でございますが、これは国内産のへい死した獣畜の肉等については、当該吏員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものについては食用に供することを認めている、こういうことでございます。そういう趣旨のことでございます。(貝沼委員「二項の方は」と呼ぶ)失礼しました。それから、輸入食肉につきましては、五条二項でへい死食肉の輸入を認めていないのでございます。
次に医療法の改正で、昭和五十八年、九十八回国会提出の医療法改正案によりますと、新規に第六十三条第一項後段に「当該吏員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。」とありますし、第六十四条第二項の最後に「役員の解任を勧告することができる。」旨を加えています。
都道府県知事は、医療法人に対してその業務もしくは会計の状況に関し報告もしくは資料の提出を命じ、または、当該吏員に、医療法人の事務所に立ち入り、その業務及び財産の状況を検査させることができるものとすること。
第二に、都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に公衆浴場に立ち入り、第一の規定の遵守の状況を検査させることができるものとすること。 第三に、都道府県知事は、営業者が、第一の規定に違反したときは、浴場業の許可を取り消し、または期間を定めて営業の停止を命ずることができるものとすること。
この規定でございますが、これは訴訟代理人が提出いたしました委任状が私文書である場合には、相手方が代理権を否認したり、また本当に本人が作成したかどうか疑わしいようなときのために、裁判所が代理人に対して当該吏員の認証を受けるよう命じるとしたものでございます。具体的には、私文書の認証権限のあります公証人の認証文言のある委任状を提出するということになるわけでございます。
第二に、都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に公衆浴場に立ち入り、第一の規定の遵守の状況を検査させることができるものとすること。 第三に、都道府県知事は、営業者が、第一の規定に違反したときは、浴場業の許可を取り消し、または期間を定めて営業の停止を命ずることができるものとすること。
第二に、都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に公衆浴場に立ち入り、第一の規定の遵守の状況を検査させることができるものとすること。 第三に、都道府県知事は、営業者が、第一の規定に違反したときは、浴場業の許可を取り消し、または期間を定めて営業の停止を命ずることができるものとすること。
○長野政府委員 当該吏員と申しますのは地方自治法に申しますところの事務吏員、技術吏員でございまして、警察職員等は含んでおりません。
○林委員 当該吏員をして関係人に対して質問させるんですよ。その人のところへ行って聞くばかりではなくて、近所の人にも聞くことができるのですよ。近所の人が、私はそんな近所の人のことを言うのはいやです。近所の人が言わなかったからといって罰金に処することができるなんて、そんな法律をどうしてつくるのですか。関係人でしょう。それから当該吏員というのはだれとだれですか。
○長野政府委員 当該吏員と申しますのは、この調査について市町村長から権限委任を受けました吏員を、当該吏員と呼んでおります。
ただ、十二条の規定をよく読みますと、中に二つございまして、健康診断を受けるべきことを命ずるという下命行為と、それから当該吏員をして健康診断をさせることができるという事実行為と、二つございまして、前段のほうの下命行為は、先ほど申し上げましたように、対人的な処分として十分適用がある。
○政府委員(高辻正巳君) おっしゃいますように、ただいま申し上げたのは、施設区域の内部について申しておるわけでございまして、これはひとり当該吏員が健康診断を受けさせるということだけにとどまらないで、いろいろな国内法上の一定の権限を持っておる者がそこにおもむいて一定の行為をするということについて、全部共通の問題でございます。この場合だけができないというわけではございません。
要するに、対人的な下命行為としてできないことはございませんが、同時に、事実行為として当該吏員が検査に行くと。これは性病予防法だけに限りませんが、当該施設区域の内部において、施設区域について権利を持っておるアメリカ合衆国の意思を無視して、そこに強権的な作用を及ぼすことはできないということに相なるわけでございます。
○大原委員 千二百名というのですが、この鑑定の実施についてという監察事項の中に、鑑定に当たって当該吏員の立合いのないもの等鑑定の実施に不適正なものがあるので、是正方を指導する要がある。
当時のあれも、国家警察の警察官を「当該官吏」、それから自治体警察の警察官は「当該吏員」という、こういうならわしにしておりまして、これはその後、たとえば古物営業法とか、質屋営業法とかにおきましても、同様なものを全部「警察官」と改めておりますので、ただいまは御承知のようにその区別はございませんので、この際、この法律改正のときに、同様の他の法律と平仄を合わせようということにほかならない、特別な意味はございません
第二に、市町村長は、当該吏員に地区衛生組織の行う事業活動を指導させることができることとし、また市町村は、地区衛生組織に対し、蚊、ハエ、ネズミ等の駆除川の薬品もしくは器具を配布し、またはその事業に要する費用の一部を補助することができることといたしております。
第一点は、「宿泊」の定義を明確化して宿泊者が寝具を持参する場合も含まれることといたした点であり、第二点は、当該吏員が営業施設に立ち入り検査を行う場合、検査することのできる書類の範囲を明確化した点であります。 以上が本法案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第二の点は、第七条にございまするところの、「都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該吏員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿その他の関係書類を検査させることができる。」
大体旅館業の取締りと申しましょうか、構造の問題あるいは一間における定員の問題、あるいは食料品の問題等いろいろ府県知事が条例によって指示しておるわけでございまして、それを当該吏員が監督するという建前になっておるわけでございますが、今お述べになられたような季節的、あるいは修学旅行等の団体的な扱いに対して、よく問題が出ております。
○高野一夫君 第七条は、都道府県知事は、当該吏員に、営業の施設に立ち入って検査をさせることができるようになっております。そうすると、この「当該吏員」というのは、保健所の職員か何かになるわけですか。県庁の関係の職員ならば、すべて吏員になりますか。「当該吏員」というのは、どういうのに該当するのか、どの程度に限定してあるのか。
そういうことまではその当該吏員の監察事項でもなけらねば、権限でもなけらねば、報告事項でもない。そこで問題になるのです。ですから、そういう警察的、風紀行政的取締りは、あなた方の答弁の限りではないのであって、これは別です。
二、同病院において右佐誉子を昭和二十九年十二月九日精神衛生法第二十七条第一項に定める診察をなすに当り、同条第二項に定める当該吏員の立会がなかった。前記の事実は、憲法第三十一条の趣旨に反し、精神衛生法の諸規定に違反するものであって、人権擁護上誠に遺憾である。
そこで、二十七条ですが、これを見れば、精神衛生鑑定医をして診察をさせなければならない、そのときには都道府県知事は当該吏員を立ち合わせなければならない、そういうことが書いてあるが、かような都庁の吏員立ち会いの上であなた方は鑑定されたかどうか。すなわち、三十七条の要件をちゃんと履行なさったかどうか。
次に、昭和二十九年十二月八日、東佐誉子を精神衛生法第二十七条の規定により精神衛生鑑定医が診察した場合、東京都知事がその診察に当該吏員を立ち会わせなければならないにもかかわらず、その立ち会いがなされておりません。