1985-04-19 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号
どういうことが書いてあるかというと、「当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際」、ここから問題です。「現に」、現にだよ。「現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあっては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。」
どういうことが書いてあるかというと、「当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際」、ここから問題です。「現に」、現にだよ。「現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあっては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。」
第二に、運輸大臣は特定のオープン同盟についてのみ盟外船の同盟参加を勧告できることとし、 第三には、盟外船が同盟参加の勧告に従わぬ場合、そのために著しく当該航路の運送秩序が混乱し、あるいは混乱のおそれがあると認めるときは、当該同盟の協定による特定の品目について運賃等の規制をすることができることとしたものであります。
第三には盟外船が同盟参加の勧告に従わぬ場合、そのために著しく当該航路の運送秩序が混乱し、あるいは混乱のおそれがあると認めるときは、当該同盟の協定による特定の品目について運賃等の規制をすることができることとしたものであります。 第四は、この規制を発効するにあたっては、運輸審議会の意見を聞かねばならぬこととし、その万全を期した次第であります。
第二項に「イタリア人たる捕虜を、当該同盟又は連合国政府の選択した夫々の集合地点から、イタリア国領域への入国地点まで移動するに当り生じた一切の費用は、給與費を含み、イタリア国政府によつて負担されなければならない。」こう書いてあります。