2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
したがいまして、五人の合議体で審理、裁判するかどうかは、あくまでも当該合議体、裁判所の側の判断においてなされるものと考えております。
したがいまして、五人の合議体で審理、裁判するかどうかは、あくまでも当該合議体、裁判所の側の判断においてなされるものと考えております。
第一に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件を定めるとともに、当該合議体の構成は、原則として、裁判官の員数を三人、裁判員の員数を六人とすること、裁判所の行う事実の認定、法令の適用及び刑の量定は、当該合議体の構成員である裁判官及び裁判員の合議によることなど、合議体の構成並びに裁判官及び裁判員の権限等について所要の規定を置いております。
第一に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件を定めるとともに、当該合議体の構成は、原則として、裁判官の員数を三人、裁判員の員数を六人とすること、裁判所の行う事実の認定、法令の適用及び刑の量定は、当該合議体の構成員である裁判官及び裁判員の合議によることなど合議体の構成並びに裁判官及び裁判員の権限等について所要の規定を置いております。
○山崎政府参考人 御指摘のとおりでございまして、三条四項にその趣旨があらわれておりますけれども、「合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。」とされておりますので、合議体が組まれた以降でもあり得るということを前提にしております。
法律案提案理由説明の第一に、「当該合議体の構成は、原則として、裁判官の員数を三人、裁判員の員数を六人とすること、」というふうに記してありますので、もう手おくれといえば手おくれなんでしょうけれども、私は、あえてこの「原則として、」というところにすがりつくような思いで、裁判官の数が多過ぎるというふうに申し上げたいと思います。 理由は、プロの持っている強さです。
第一に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件を定めるとともに、当該合議体の構成は、原則として、裁判官の員数を三人、裁判員の員数を六人とすること、裁判所の行う事実の認定、法令の適用及び刑の量定は、当該合議体の構成員である裁判官及び裁判員の合議によることなど、合議体の構成並びに裁判官及び裁判員の権限等について所要の規定を置いております。
第一に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件を定めるとともに、当該合議体の構成は、原則として、裁判官の員数を三人、裁判員の員数を六人とすること、裁判所の行う事実の認定、法令の適用及び刑の量定は、当該合議体の構成員である裁判官及び裁判員の合議によることなど、合議体の構成並びに裁判官及び裁判員の権限等について所要の規定を置いております。
○政府委員(吉國二郎君) 協議団令第五条には、「前条第一項の合議体が合議を行うに当たっては、当該合議に付された事案について、協議官自ら必要な調査に当り、又は国税庁長官若しくは国税局長を通じ国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員に対しその調査を嘱託する外、当該不服申し立ての目的となった処分に関する事務に従事した職員及び当該不服申立てをした者にその意見を述べる機会を与えなければならない。」
協議団令第五条によると「前条第一項の合議体が合議を行うに当っては、当該合議に付された事案について、協議官自ら必要な調査に当り、」そして終わりのほうに「当該不服申立てをした者にその意見を述べる機会を与えなければならない。」とある。第五条というこのものが設定されたことは、すなわち行政不服審査法第二十五条の設定とここの設定と違うのですね。