1980-11-07 第93回国会 参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号 勲記に内閣総理大臣が署名することは、天皇の国事行為である栄典の授与に内閣の助言と承認を必要とするという憲法の規定に従ってこれを行っているものでございますので、勲記の署名は、当該叙勲の発令日に在職する総理が署名することは当然のことと存じておりますので、取りかえるわけにいかないと思います。 小玉正任