2016-05-11 第190回国会 衆議院 法務委員会 第16号
実習生に対します一時避難先の提供でございますが、これは、受け入れ機関による例えば人権侵害等が認められまして、当該受け入れ機関のもとで実習継続が困難と判断されるような場合には、新たに設立する外国人技能実習機構におきまして、一つは、実習生本人の希望も踏まえつつ、新たな実習先を確保するための連絡調整等の支援を行うわけですが、それにあわせまして、それまでの受け入れ機関が用意した宿舎に滞在し続けることが困難な
実習生に対します一時避難先の提供でございますが、これは、受け入れ機関による例えば人権侵害等が認められまして、当該受け入れ機関のもとで実習継続が困難と判断されるような場合には、新たに設立する外国人技能実習機構におきまして、一つは、実習生本人の希望も踏まえつつ、新たな実習先を確保するための連絡調整等の支援を行うわけですが、それにあわせまして、それまでの受け入れ機関が用意した宿舎に滞在し続けることが困難な
当該受け入れ機関で不正行為が認定されますと、受け入れの継続ができなくなります。技能実習を継続することができなくなりますので、そのような場合には、従来から、監理団体等に対しまして、JITCO等の協力を受けるなどして新たな受け入れ先の確保に努めるよう指導しているところでございます。
当初の受け入れ機関での研修の継続ができない場合は、当該受け入れ機関に対して、研修・技能実習を継続するための新たな受け入れ機関を探すよう指導を行っているところでありますし、また、新たな受け入れ機関を探すための期間が必要であるという場合につきましては、研修生、技能実習生から在留期間更新または在留資格変更の申請があった場合には、これに柔軟に対応することとしているところでございます。
こうした点をチェックする意味でも、届け出られた雇用契約書と雇用・就労実態が異なったり、また、労働法規に抵触していないかチェックする意味でも、当該受け入れ機関を所管する労基署にも、この計画書、それから雇用予定契約書、雇用契約書、この写しを送付するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
ただし、その要件を見ますと、実務研修ができる要件としては、例えば当該受け入れ機関が宿泊施設を持っていること、研修施設を持っていること、そして常勤の職員の二分の一の数に限ること、そして死亡、負傷、疾病罹患に対して保険に加入していること、労働安全衛生法なんかについての措置を講じていること、生活指導員がいること、そしてまた、この受け入れ機関が外国に合弁企業または現地法人を持っていること、あるいは受け入れ機関