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23件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号

なぜならば、質問によって、一般人が困惑するのと当該取締役が困惑するのとは違うわけですよ。そのために株主総会議案提案権があるわけですから。世の中で、いろいろ人のことを名誉毀損したりとか侮辱したりというのと違うんですよ。株主総会議案提案権を行使するということは、当該取締役や今やっている会社執行を問いただそうとしているわけでしょう。  

串田誠一

2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号

三百五条で、その提案権を判断するのは取締役会だという話だったんですが、当該取締役の不正を追及しているかのような株主提案権があった、ただし、それが専ら困惑をさせるかどうか微妙な場合に、当該取締役は完全にこれは利益が相反するんじゃないかと思うんですよ。そういう場合には、取締役会議決権を行使するということは許されないと思うんですが、そういう考慮はしないんですか。

串田誠一

2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号

一般人は困惑しなくても、当該取締役の不正を追及するって、一般人は困惑しないんですよ。むしろ、もっとやれ、会社を健全化する、コーポレートガバナンスのために提案するわけですから、それは一般人からすればどしどしやってくれと言われるんですが、当該取締役はどうしてよいかわからず困るわけでしょう。回答を、どうやって言い逃れをしようかと。  

串田誠一

2015-05-28 第189回国会 参議院 総務委員会 第11号

委員会取締役である委員三人以上七人以内で組織をされますが、案件の組成を担当する取締役支援決定意思決定の過程から除かれるよう、当該取締役委員にしないことを想定をしております。こうした審査体制を整備することにより、客観的、中立的に支援決定ができる、公正性を担保できるものと考えております。  

西銘恒三郎

2006-02-28 第164回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

地方財政計画は、民間企業経営計画に相当するわけでございますが、これが事業部トータルコストと大きく乖離しているとするならば、当該取締役経営責任が問われることになるわけでございます。いわゆる主要三経費、すなわち、給与、一般行政経費普通建設事業費には実質ベースで大きな乖離が見られると思います。  

森本哲生

2005-06-14 第162回国会 参議院 法務委員会 第23号

なお、破産者であることが欠格事由から除外、除かれるとしましても、取締役破産により当該取締役がその地位を失うことには変わりはございません。この破産者取締役に選任するためには改めて株主総会決議が必要であることから、破産経緯等に照らしまして取締役適格性がないというふうに株主が判断する場合にはその者を選任しないということができますので、特に問題は生じないものと考えております。

富田茂之

2005-06-07 第162回国会 参議院 法務委員会 第21号

また、仮に提訴株主にかかる主観的目的があったといたしましても、責任を追及されている当該取締役が本当に違法な行為をして会社損害を与えた場合であるならば、その取締役にはきちんと責任を果たさせるべきであって、提訴株主主観的目的いかんで結果として本来責任を負うべき取締役責任追及を免れることになるのは不当であると考えるからです。  

益田哲生

2005-05-17 第162回国会 衆議院 法務委員会 第18号

逆に、先生御指摘のように、仮に取締役等任期までを登記事項とすると、任期を満了したにもかかわらずいまだ変更登記がされていない取締役等がいた場合には、この取締役を信じた第三者に対し、当該取締役等から、任期満了によって既に退任していることは登記簿上明らかであるといった主張がなされる可能性があり、かえって善意の第三者の保護に欠けるのではないかとの危惧が生じることになりかねません。  

富田茂之

2004-11-25 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第8号

具体的にその兼職承認の基準でございますけれども、内閣府令で具体的に規定をする予定でございますが、取締役兼職する他の会社が、合理的な理由に基づいて当該信託会社がその業務の一部を委託した会社又は海外で設立した会社である場合、また信託会社経営方針に照らして当該取締役兼職することに相当の理由があると認められる場合、あるいは取締役が営もうとする事業が主としてその家族により営まれる場合、その他、信託会社

増井喜一郎

2001-12-04 第153回国会 参議院 法務委員会 第12号

その際に、例えば当該取締役の報酬を偽って報告した、あるいはストックオプション利益を実際に得ているのにそれを秘匿して承認を得てしまったというような場合、やはり私はその責任免除決議は瑕疵があると思うんですが、じゃ、そのことについて、私はやはり取締役側の方が正しい報告がなされて正しい手続が踏まれた上で当然そういう決議が出たんだということを立証してくれないと、私は株主の側の方で立証するというのは実際上困難

小川敏夫

2001-12-04 第153回国会 参議院 法務委員会 第12号

そして、二百八十条ノ三十四でありますけれども、幾ら免責決議後の新株予約権譲渡株主総会承認を要するとしても、当該新株予約権証券当該取締役が有している以上、株主総会承認を得ずに新株予約権証券を交付して譲渡を行うおそれがあると。  そこで、本案では、当該取締役免責決議の後、新株予約権証券を所持するときは遅滞なくこれを会社に預託させることといたしております。二百六十六条の十一項であります。

太田誠一

2001-11-28 第153回国会 衆議院 法務委員会 第14号

また一方で、取締役賠償責任が軽減されるかどうかということに対して、当該取締役が非常に長期にわたって不明な、不安定な状態が続くということになるわけでございますので、これを取締役会決議にゆだねまして、機動的に弾力的にこの責任軽減決議を行い得るといったような制度をつくったわけでございます。  

谷口隆義

2001-11-27 第153回国会 衆議院 法務委員会 第13号

一方で、責任免除定時株主総会でなされる、それまで認められないということになりますと、当該取締役賠償責任が軽減されるか否かということが長期間にわたって不明な状態が継続する、この結果、取締役が長期間にわたって不明な地位に置かれる、ひいては経営萎縮を招くといったことになりかねない。そういうことで、取締役会決議により責任軽減を認める必要があると考えたわけでございます。  

谷口隆義

2001-11-27 第153回国会 衆議院 法務委員会 第13号

検討の結果、当初の案におきましては、株主総会普通決議による責任軽減を認めることにしておったわけでございますが、取締役責任の一部減免ということにつきましては、少なくとも短期的には、会社株主の不利益において当該取締役責任を軽減する措置であるということでございますので、株主意思を最大限尊重する必要があるというような意見があることも踏まえまして、取締役経営判断萎縮、先ほども申し上げました経営萎縮

谷口隆義

2000-05-23 第147回国会 参議院 法務委員会 第16号

不実記載があるという場合には、これは商法改正法案におきましてその取締役については百万円以下の過料に処せられることになっておりますし、さらに本法でわざわざこれが要件として規定されたことにかんがみますと、この不実記載がある場合には会社分割無効の訴えの原因となり得るもの、このように考えておりまして、さらには、不実記載をしたことによって債権者その他の第三者が具体的な損害をこうむったという場合には当該取締役

細川清

2000-05-23 第147回国会 参議院 法務委員会 第16号

さらには、その行為によって債権者等第三者損害を受けた場合には、この当該取締役は民法七百九条あるいは商法二百六十六条ノ三の規定に従って当該取締役に対して損害賠償請求することができる。いろいろこういうような事後的な担保がございますので、こういうことによってこの書面の真実性を担保しようとしているわけでございます。

細川清

1997-11-25 第141回国会 参議院 法務委員会 第5号

したがいまして、監査役請求をして訴訟提起がない場合には、みずから当該取締役等に対して訴訟提起して会社にその損害額を返還させる、こういう訴訟が可能になるわけでございます。  それから、供与を受けた側、いわゆる総会屋側でございますが、これにつきましても会社に対する返還義務があるということは先ほど御説明したとおりでございます。

森脇勝

1997-06-10 第140回国会 参議院 商工委員会 第17号

持ち株会社取締役子会社に対する違法な支配行為によりまして子会社損害をこうむらせた、その結果持ち株会社にも損害が生じたという場合には、代表訴訟によりまして当該取締役責任を追及することができるということでございまして、現行法におきましても以上のような手当てがされているということでございます。

柳田幸三

1996-05-30 第136回国会 衆議院 金融問題等に関する特別委員会 第5号

なお、先ほど来いろいろな御議論がございますが、現在の制度におきましては、損害を与える可能性があるかどうか、それによって責任を追及される可能性があるかどうかを判断いたしますのは、最終的には裁判所でございますが、そのような行為をとるかどうかということは当該取締役が判断することでございます。

西村吉正

1996-02-23 第136回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

今、法制局や法務省のお話では、当事者間ではともかくとして、その当該取締役監査役というふうな損害賠償債務者との関係では、債務者がだれか特定しなければ話にならないよ、また、その違法行為の態様や時期について、ある程度特定できないとだめですよ、それらがされて通知がされないと、損害賠償請求権はその債務者に対しては、具体的には取締役監査役に対して損害賠償請求してもだめですよというお話をされているのですよ。

北側一雄

1993-04-21 第126回国会 衆議院 法務委員会 第8号

実は、そういう取締役違法行為当該決算年度当該営業年度ではなくて過去のものであったというようなことになりますと、これは事前にそういうものを差しとめるということはできませんから、それによって実は会社損害が生じていたということになりますと、会社のために当該取締役に対して損害賠償請求をする、場合によっては訴え提起することが、監査役の名においてすることができる、こういうふうなことになっているわけでございます

清水湛

1991-08-21 第121回国会 衆議院 予算委員会 第2号

○清水(湛)政府委員 一般論として申し上げますと、株式会社取締役がその業務執行に当たりまして、法令または定款に違反する行為を行って会社損害を負わせる、こういう場合には会社当該取締役に対しまして損害賠償責任を追及することができる、こういうことになっております。商法上、株式会社取締役は、その業務執行に当たりまして、会社に対して善管注意義務を負っておる。

清水湛

1991-08-20 第121回国会 衆議院 予算委員会 第1号

この場合には、会社はあるいは会社を代表する株主はその賠償責任当該取締役に対して問い得る、こういうことになります。証券会社取締役がその業務執行するに当たりまして当該証券会社損害を与えたという場合には、証券会社がその取締役に対して損害賠償請求することができる、こういうことになるわけでございます。  

清水湛

1981-05-21 第94回国会 参議院 法務委員会 第6号

そこで具体的に、たとえば従来の解釈だと特別利害関係人にならないとされたものが、改正後だと一応特別利害関係人にはなるんだけれども、著しく不当かどうかでチェックしていくということになりますと、たとえば具体例で申し上げますと、従来のその取締役を解任するかどうかの決議のときに、当該取締役特別利害関係人になるかどうかでもめまして、最高裁が判例を出して、いや、この場合でも特別利害関係人にならないんだとやりましたですね

円山雅也

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