2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
なぜならば、質問によって、一般人が困惑するのと当該取締役が困惑するのとは違うわけですよ。そのために株主総会で議案提案権があるわけですから。世の中で、いろいろ人のことを名誉毀損したりとか侮辱したりというのと違うんですよ。株主総会で議案提案権を行使するということは、当該取締役や今やっている会社の執行を問いただそうとしているわけでしょう。
なぜならば、質問によって、一般人が困惑するのと当該取締役が困惑するのとは違うわけですよ。そのために株主総会で議案提案権があるわけですから。世の中で、いろいろ人のことを名誉毀損したりとか侮辱したりというのと違うんですよ。株主総会で議案提案権を行使するということは、当該取締役や今やっている会社の執行を問いただそうとしているわけでしょう。
三百五条で、その提案権を判断するのは取締役会だという話だったんですが、当該取締役の不正を追及しているかのような株主提案権があった、ただし、それが専ら困惑をさせるかどうか微妙な場合に、当該取締役は完全にこれは利益が相反するんじゃないかと思うんですよ。そういう場合には、取締役会で議決権を行使するということは許されないと思うんですが、そういう考慮はしないんですか。
一般人は困惑しなくても、当該取締役の不正を追及するって、一般人は困惑しないんですよ。むしろ、もっとやれ、会社を健全化する、コーポレートガバナンスのために提案するわけですから、それは一般人からすればどしどしやってくれと言われるんですが、当該取締役はどうしてよいかわからず困るわけでしょう。回答を、どうやって言い逃れをしようかと。
委員会は取締役である委員三人以上七人以内で組織をされますが、案件の組成を担当する取締役が支援決定の意思決定の過程から除かれるよう、当該取締役は委員にしないことを想定をしております。こうした審査体制を整備することにより、客観的、中立的に支援決定ができる、公正性を担保できるものと考えております。
地方財政計画は、民間企業の経営計画に相当するわけでございますが、これが事業部のトータルコストと大きく乖離しているとするならば、当該取締役の経営責任が問われることになるわけでございます。いわゆる主要三経費、すなわち、給与、一般行政経費、普通建設事業費には実質ベースで大きな乖離が見られると思います。
なお、破産者であることが欠格事由から除外、除かれるとしましても、取締役の破産により当該取締役がその地位を失うことには変わりはございません。この破産者を取締役に選任するためには改めて株主総会の決議が必要であることから、破産の経緯等に照らしまして取締役の適格性がないというふうに株主が判断する場合にはその者を選任しないということができますので、特に問題は生じないものと考えております。
また、仮に提訴株主にかかる主観的目的があったといたしましても、責任を追及されている当該取締役が本当に違法な行為をして会社に損害を与えた場合であるならば、その取締役にはきちんと責任を果たさせるべきであって、提訴株主の主観的目的いかんで結果として本来責任を負うべき取締役が責任追及を免れることになるのは不当であると考えるからです。
逆に、先生御指摘のように、仮に取締役等の任期までを登記事項とすると、任期を満了したにもかかわらずいまだ変更登記がされていない取締役等がいた場合には、この取締役を信じた第三者に対し、当該取締役等から、任期満了によって既に退任していることは登記簿上明らかであるといった主張がなされる可能性があり、かえって善意の第三者の保護に欠けるのではないかとの危惧が生じることになりかねません。
具体的にその兼職承認の基準でございますけれども、内閣府令で具体的に規定をする予定でございますが、取締役が兼職する他の会社が、合理的な理由に基づいて当該信託会社がその業務の一部を委託した会社又は海外で設立した会社である場合、また信託会社の経営方針に照らして当該取締役が兼職することに相当の理由があると認められる場合、あるいは取締役が営もうとする事業が主としてその家族により営まれる場合、その他、信託会社の
ただ、その際に、実質的にもその家族によって営まれておりまして、当該取締役はその重要な事項についてのみ指示をすれば足りると認められるような場合には、これは信託会社の経営に悪影響を及ぼさないと認められるところから兼職が認められることになるというふうにする予定でございます。
そのような場合には、当該取締役は会社がおかしくなったということに関して何らの責任もないわけでありますし、また、その能力あるいは知識というものを会社更生に役立てる必要が非常に高い、管財人に任命したい、こういう場合も当然あり得るわけでございます。
また、取締役会で議決をする場合には、当該取締役はその利害関係があるわけですから、その取締役会に参加できないということになるわけでございます。
その際に、例えば当該取締役の報酬を偽って報告した、あるいはストックオプションの利益を実際に得ているのにそれを秘匿して承認を得てしまったというような場合、やはり私はその責任免除の決議は瑕疵があると思うんですが、じゃ、そのことについて、私はやはり取締役側の方が正しい報告がなされて正しい手続が踏まれた上で当然そういう決議が出たんだということを立証してくれないと、私は株主の側の方で立証するというのは実際上困難
そして、二百八十条ノ三十四でありますけれども、幾ら免責決議後の新株予約権の譲渡に株主総会の承認を要するとしても、当該新株予約権証券を当該取締役が有している以上、株主総会の承認を得ずに新株予約権証券を交付して譲渡を行うおそれがあると。 そこで、本案では、当該取締役が免責決議の後、新株予約権証券を所持するときは遅滞なくこれを会社に預託させることといたしております。二百六十六条の十一項であります。
また一方で、取締役の賠償責任が軽減されるかどうかということに対して、当該取締役が非常に長期にわたって不明な、不安定な状態が続くということになるわけでございますので、これを取締役会決議にゆだねまして、機動的に弾力的にこの責任軽減の決議を行い得るといったような制度をつくったわけでございます。
一方で、責任の免除が定時株主総会でなされる、それまで認められないということになりますと、当該取締役の賠償責任が軽減されるか否かということが長期間にわたって不明な状態が継続する、この結果、取締役が長期間にわたって不明な地位に置かれる、ひいては経営の萎縮を招くといったことになりかねない。そういうことで、取締役会決議により責任軽減を認める必要があると考えたわけでございます。
検討の結果、当初の案におきましては、株主総会の普通決議による責任軽減を認めることにしておったわけでございますが、取締役の責任の一部減免ということにつきましては、少なくとも短期的には、会社、株主の不利益において当該取締役の責任を軽減する措置であるということでございますので、株主の意思を最大限尊重する必要があるというような意見があることも踏まえまして、取締役の経営判断萎縮、先ほども申し上げました経営の萎縮
不実の記載があるという場合には、これは商法の改正法案におきましてその取締役については百万円以下の過料に処せられることになっておりますし、さらに本法でわざわざこれが要件として規定されたことにかんがみますと、この不実の記載がある場合には会社分割無効の訴えの原因となり得るもの、このように考えておりまして、さらには、不実の記載をしたことによって債権者その他の第三者が具体的な損害をこうむったという場合には当該取締役
さらには、その行為によって債権者等第三者が損害を受けた場合には、この当該取締役は民法七百九条あるいは商法二百六十六条ノ三の規定に従って当該取締役に対して損害賠償を請求することができる。いろいろこういうような事後的な担保がございますので、こういうことによってこの書面の真実性を担保しようとしているわけでございます。
したがいまして、監査役に請求をして訴訟の提起がない場合には、みずから当該取締役等に対して訴訟を提起して会社にその損害額を返還させる、こういう訴訟が可能になるわけでございます。 それから、供与を受けた側、いわゆる総会屋側でございますが、これにつきましても会社に対する返還義務があるということは先ほど御説明したとおりでございます。
○政府委員(森脇勝君) 現行法上、取締役が会社に対して責任を負う場合、会社は当然当該取締役に対して訴訟提起をすることができるわけですが、その訴訟判断権はだれが持つかということでございますが、現行法では監査役がこれを判断するということにされておるわけでございます。
持ち株会社の取締役が子会社に対する違法な支配行為によりまして子会社に損害をこうむらせた、その結果持ち株会社にも損害が生じたという場合には、代表訴訟によりまして当該取締役の責任を追及することができるということでございまして、現行法におきましても以上のような手当てがされているということでございます。
なお、先ほど来いろいろな御議論がございますが、現在の制度におきましては、損害を与える可能性があるかどうか、それによって責任を追及される可能性があるかどうかを判断いたしますのは、最終的には裁判所でございますが、そのような行為をとるかどうかということは当該取締役が判断することでございます。
今、法制局や法務省のお話では、当事者間ではともかくとして、その当該取締役や監査役というふうな損害賠償の債務者との関係では、債務者がだれか特定しなければ話にならないよ、また、その違法行為の態様や時期について、ある程度特定できないとだめですよ、それらがされて通知がされないと、損害賠償請求権はその債務者に対しては、具体的には取締役や監査役に対して損害賠償請求してもだめですよというお話をされているのですよ。
実は、そういう取締役の違法行為が当該決算年度、当該営業年度ではなくて過去のものであったというようなことになりますと、これは事前にそういうものを差しとめるということはできませんから、それによって実は会社に損害が生じていたということになりますと、会社のために当該取締役に対して損害賠償の請求をする、場合によっては訴えを提起することが、監査役の名においてすることができる、こういうふうなことになっているわけでございます
○清水(湛)政府委員 一般論として申し上げますと、株式会社の取締役がその業務執行に当たりまして、法令または定款に違反する行為を行って会社に損害を負わせる、こういう場合には会社は当該取締役に対しまして損害賠償責任を追及することができる、こういうことになっております。商法上、株式会社の取締役は、その業務執行に当たりまして、会社に対して善管注意義務を負っておる。
この場合には、会社はあるいは会社を代表する株主はその賠償責任を当該取締役に対して問い得る、こういうことになります。証券会社の取締役がその業務を執行するに当たりまして当該証券会社に損害を与えたという場合には、証券会社がその取締役に対して損害賠償を請求することができる、こういうことになるわけでございます。
でありますから、抽象的に申しますと、その解任の決議において、当該取締役は特別利害関係があるかどうかというのは非常に解釈上興味のある問題でありますけれども、実は私どもは必ずしもそこのところをはっきり詰めておらないわけでございます。
そこで具体的に、たとえば従来の解釈だと特別利害関係人にならないとされたものが、改正後だと一応特別利害関係人にはなるんだけれども、著しく不当かどうかでチェックしていくということになりますと、たとえば具体例で申し上げますと、従来のその取締役を解任するかどうかの決議のときに、当該取締役が特別利害関係人になるかどうかでもめまして、最高裁が判例を出して、いや、この場合でも特別利害関係人にならないんだとやりましたですね