2019-05-22 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
その三は、申請により運転免許を取り消された者が運転経歴証明書の交付を申請することができる公安委員会を、当該取消しを行った都道府県公安委員会からその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に改めるなどするものであります。
その三は、申請により運転免許を取り消された者が運転経歴証明書の交付を申請することができる公安委員会を、当該取消しを行った都道府県公安委員会からその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に改めるなどするものであります。
その三は、申請により運転免許を取り消された者が運転経歴証明書の交付を申請することができる公安委員会を、当該取消しを行った都道府県公安委員会からその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に改めるなどするものであります。
それで、計画認定を取り消された場合、その実習実施者は当該取消しの日から五年間欠格事由に該当をいたしまして新たな技能実習計画の認定を受けることができなくなる、これも法案の第十条六号でございます。
その一は、配偶者の身分を有する者としての活動を三か月以上継続して行わないで在留している場合の在留資格の取消しについて、これを六か月以上に延長するとともに、正当な理由がある場合を除外することとし、また、当該取消しをしようとする場合には在留資格の変更の申請等の機会を与えるよう配慮しなければならないこととしております。