2019-04-23 第198回国会 衆議院 総務委員会 第15号
調査権がないから、大阪府選管から当該収支報告書の現物を、いや、新聞を読んで、選挙部長、総務大臣、新聞を読んで、へえ、大変だねと、終わりですか。調査権がないと、新聞に、こうやって、大臣、大臣室で新聞を読んで、へえ、大変だねと。 取り寄せていないんですか、資料。
調査権がないから、大阪府選管から当該収支報告書の現物を、いや、新聞を読んで、選挙部長、総務大臣、新聞を読んで、へえ、大変だねと、終わりですか。調査権がないと、新聞に、こうやって、大臣、大臣室で新聞を読んで、へえ、大変だねと。 取り寄せていないんですか、資料。
政治資金規正法にも、前回も御議論をさせていただきましたが、三十一条の監督上の措置ということで、当該収支報告書を提出した者に対し、大臣並びに選挙管理委員会は、説明を求め、当該報告書の訂正を命ずることができるという規定があります。
○原口委員 当該収支報告書では、事務所家賃の保証金戻りとして一千三百五十万円が同時に収入として上げられています。これはどこの事務所でございますか。
これは形式的審査権というものを規定しておりますけれども、これは、その届け出のありました当該収支報告書自体の問題につきまして、そういった観点から審査をするということになっておりまして、報告書相互間の照合についてまでは規定をしていないものというふうに私どもは理解をしております。