1980-10-28 第93回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号
すなわち、この海上人命安全条約によりますと、その第八章におきまして、原子力船が外国の港に入港をいたします場合には、受け入れ国に対しまして、当該原子力船の安全説明書をあらかじめ提出すること、あるいはまた原子炉施設の安全な操作等のために、主管庁の承認する操作手引書を船内に備えることというようなことがこの条約に書かれておりまして、こういったことを私どもも承知いたしております。
すなわち、この海上人命安全条約によりますと、その第八章におきまして、原子力船が外国の港に入港をいたします場合には、受け入れ国に対しまして、当該原子力船の安全説明書をあらかじめ提出すること、あるいはまた原子炉施設の安全な操作等のために、主管庁の承認する操作手引書を船内に備えることというようなことがこの条約に書かれておりまして、こういったことを私どもも承知いたしております。
改正の第一は、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者が当該原子力船の立ち入りに伴い原子炉を本邦内において保持することを内閣総理大臣の許可にかからしめ、その安全審査を行なうことを明らかにしたことであります。
改正の第一は、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者が当該原子力船の立ち入りに伴い原子炉を本邦内において保持することを内閣総理大臣の許可にかからしめ、その安全審査を行なうことを明らかにしたことであります。
改正の第一は、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者が、当該原子力船の立ち入りに伴い、原子炉を本邦内において保持することを内閣総理大臣の許可にかからしめ、その安全審査を行なうことを明らかにしたことであります。
それから四番目には、締約政府は所属原子力船が初めて他国の領海に接近し、領海を通過しまたは入港しようとするときは、その国が必要とする当該原子力船についての安全を確認するに足る事項その他の資料を通報し、かつ承認を求めてもらいたい。