2015-07-29 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第4号
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法第七条三によりまして、防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を実施する区域、これを指定するものといたしております。
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法第七条三によりまして、防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を実施する区域、これを指定するものといたしております。
その上で、実際に行う活動、協力支援活動については、基本計画では当該協力支援活動の種類及び内容というふうに記載をされております。別表の方では大体十二個の業務が挙がっているんですね、通信とか基地業務とか補給とか。これは基本的には行う場合には全部を書くのか、それとも、当該共同対処事態にとって自衛隊にふさわしい活動として理由をつけて、こういう活動をさせてくださいといって国会に承認を求めるのか。
今回のいわゆる恒久法、こういったイラク特措法ですとか、アフガンに自衛隊を出すとか、あのときは海の上でしたけれども、こういったものを一括して認めようというのが今回の恒久法ですが、この法律では、「当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍」となっている。 イラク特措法のときは、活動を実施している場所の近傍では戦闘行為が行われるという前提だったんです。
部隊等の長などは、活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該協力支援活動等の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、防衛庁長官による実施区域の指定の変更や活動の中断命令を待つこととなる。 今回の輸送業務においても全くこの趣旨に変更はございません。
ということで、「当該協力支援活動を実施する区域の範囲」と書いてある。「区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項」をまず定めます。 さらに、防衛庁長官は、第六条におきまして「防衛庁長官は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁本庁の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。」
事前承認では機動性、柔軟性が危惧されるとの意見がありますが、民主党案では、「緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を実施することができる。」と、緊急の場合の事後承認を容認しており、何ら法案として問題はなく、なぜこの修正案が与党に理解されなかったか、政策論というよりも、まさに与党内の政局的思惑以外の何物でもないと言わざるを得ません。
事前承認では機動性、柔軟性が危惧されるとの意見がありますが、民主党案では「緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を実施することができる。」と、緊急の場合の事後承認を容認しており、何ら法案として問題はないと考えます。 また、事態の変化や長期化などにより、今後、対応措置のための財政支出の規模が懸念されます。
ただし、最後に強調しておきたいことは、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を実施することができ、その場合には、内閣総理大臣は速やかにこれらの対応措置の実施につき国会承認を求めなければならないこととしており、緊急時の対応にまで配慮しているわけです。
第一に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動については、これらの対応措置を開始した日から二十日以内に国会に付議して、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないこととするとともに、政府は、不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を終了させなければならないこととするものであります
第一に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動については、これらの対応措置を開始した日から二十日以内に国会に付議して、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないこととするとともに、政府は、不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を終了させなければならないこととするものであります
事前承認では機動性、柔軟性が危惧されるとの意見がありますが、民主党案では、緊急の必要がある場合には、国会の承認も得ないで、当該協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を実施することができると、緊急の場合の事後承認を認めており、何ら法案として問題はなく、なぜこの修正案が党首会談で理解されなかったか、政策論というよりも、まさに与党内の内部事情以外の何物でもないと言わざるを得ないのであります。
ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を実施することができ、その場合には、内閣総理大臣は、速やかにこれらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないこととしております。
第一に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動については、これらの対応措置を開始した日から二十日以内に国会に付議して、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないこととするとともに、政府は、不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を終了させなければならないこととするものであります
ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を実施することができ、国会の承認を得ないで対応措置を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないこととしております。
基本計画、いわゆる対テロ特措法の「基本計画」の第四条二項でございますが、二項の二のハに「当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項」というのがあります。これがかなり重要になっていくと私は思います。